生活介護、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:人員配置・配置体制・1.5:1・1.7:1・2:1・2.5:1・手厚い配置・定員・人員配置体制・配置・常勤換算・加配・12:1・30:1・手厚い・世話人・生活支援員・日中支援型・7.5:1・20:1・日中住居以外
| サービス | 単位数 |
|---|---|
| 生活介護 | 配置比率(Ⅰ1.5:1/Ⅱ1.7:1/Ⅲ2:1/Ⅳ2.5:1)と利用定員で決まる(Ⅰ=321〜245単位/Ⅳ=51〜33単位)単位/日 |
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | Ⅰ(12:1)=区分4以上83/区分3以下77 ・ Ⅱ(30:1)=33/31 | 個人単位特例 Ⅲ(12:1)=84 ・ Ⅳ(30:1)=33(いずれも1日につき) |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | Ⅴ(7.5:1)=区分4以上138/区分3 121 ・ Ⅵ(20:1)=53/45 | 日中住居以外 Ⅶ(7.5:1)=131/112・Ⅷ(20:1)=50/42 | 個人単位特例 Ⅸ(7.5:1)=134・Ⅹ(20:1)=50・Ⅺ(7.5:1・日中住居以外)=128・Ⅻ(20:1・日中住居以外)=49(いずれも1日につき) |
指定基準を超える手厚い直接支援職員配置(Ⅰ1.5:1〜Ⅳ2.5:1)を評価(生活介護)。配置比率×定員で単位が決まる(下の計算欄で自動判定)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅰ)1.5:1 | 定員20人以下321/21-60人263/61人以上245 | 日 | 最も手厚い配置 |
| 人員配置体制加算(Ⅱ)1.7:1 | 定員20人以下265/21-60人212/61人以上197 | 日 | |
| 人員配置体制加算(Ⅲ)2:1 | 定員20人以下181/21-60人136/61人以上125 | 日 | |
| 人員配置体制加算(Ⅳ)2.5:1 | 定員20人以下51/21-60人38/61人以上33 | 日 |
生活介護で、指定基準を超えて直接支援職員(生活支援員・看護職員・理学療法士等)を常勤換算で手厚く配置した場合の加算。配置比率Ⅰ1.5:1/Ⅱ1.7:1/Ⅲ2:1/Ⅳ2.5:1と利用定員(20人以下/21-60人/61人以上)で単位が決まる(令和8年度の報酬算定構造・サービスコード表で確認)。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。単位はR8報酬算定構造でも同じ。障害者支援施設以外の指定生活介護事業所では、区分5・6又はこれに準ずる者(区分4以下で行動関連項目10点以上、又は喀痰吸引等を要する者)が利用者の60%以上でⅠ・Ⅱ、50%以上でⅢを算定できる(Ⅳは割合要件なし。障害者支援施設で行う場合は割合要件なし)。配置比率の分母は前年度の平均利用者数(利用時間5時間未満の利用者は×1/2、5時間以上7時間未満は×3/4で計算)。加算は単位ごとに利用者全員に算定。
直接支援職員の配置状況(常勤換算)/配置比率が分かる勤務表/利用定員
GH包括型で世話人・生活支援員を加配(手厚い人員配置)した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅰ12:1/Ⅱ30:1)と上位までの不足量を自動計算。個人単位特例はⅢ/Ⅳ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分4以上 | 83 | 日 | 基準人員に加え、利用者12人:常勤換算1以上の割合で世話人・生活支援員を加配(イ) | |
| 人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分3以下 | 77 | 日 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分4以上 | 33 | 日 | Ⅰ算定時は不可 | 利用者30人:常勤換算1以上の加配(ロ)。Ⅰを算定する月は算定不可 |
| 人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分3以下 | 31 | 日 | Ⅰ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅲ)個人単位特例・12:1 | 84 | 日 | 令和9年3月31日まで経過措置 | 附則第18条の2(個人単位で居宅介護等を利用)適用利用者。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した日は、この加算の所定単位数に95/100を乗じる(基本報酬とは別に、この加算の所定単位数にかかります) |
| 人員配置体制加算(Ⅳ)個人単位特例・30:1 | 33 | 日 | 経過措置/Ⅲ算定時は不可 |
GH(介護サービス包括型)で、指定基準上の世話人・生活支援員の員数に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員を加配)を行った場合の加算。加配の量は『特定従業者数換算方法(常勤換算)』で判定する。基準配置=世話人(利用者数÷6)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)の常勤換算。加配(基準を超える常勤換算)が『利用者数÷配置比率(小数第2位以下切り捨て)』以上あれば当該区分を算定できる。Ⅰ=12:1・Ⅱ=30:1(通常)、Ⅲ=12:1・Ⅳ=30:1(個人単位で居宅介護等を利用する特例=附則第18条の2、令和9年3月31日までの経過措置)。ⅠとⅡ、ⅢとⅣは上位を算定する月は下位を算定しない。常勤換算の考え方と端数の処理(小数第2位以下切り捨て)は、留意事項第15の1の3の2の計算例によります。R8で当加算の単位・要件変更なし。この加算は介護サービス包括型の(Ⅰ)〜(Ⅳ)のみです。日中サービス支援型(Ⅴ〜ⅩⅡ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。
世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/(Ⅲ/Ⅳ)個人単位で居宅介護等を利用する特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録
日中サービス支援型GH(世話人5:1基準)で世話人・生活支援員を加配した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅴ7.5:1/Ⅵ20:1、日中住居以外はⅦ/Ⅷ、特例Ⅸ〜Ⅻ)と上位までの不足量を自動計算。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分4以上 | 138 | 日 | 日中サービス支援型・日中を住居で過ごす利用者。基準(世話人5:1+生活支援員区分別)に加えて7.5:1の加配 | |
| 人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分3 | 121 | 日 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分4以上 | 53 | 日 | Ⅴ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分3 | 45 | 日 | Ⅴ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分4以上 | 131 | 日 | 日中を共同生活住居以外で過ごす利用者 | |
| 人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分3以下 | 112 | 日 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分4以上 | 50 | 日 | Ⅶ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分3以下 | 42 | 日 | Ⅶ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅸ)7.5:1・個人単位特例 | 134 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/8時間以上居宅介護日×95/100 | 附則第18条の2適用(日中住居) |
| 人員配置体制加算(Ⅹ)20:1・個人単位特例 | 50 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/Ⅸ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅺ)7.5:1・個人単位特例・日中住居以外 | 128 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置 | |
| 人員配置体制加算(Ⅻ)20:1・個人単位特例・日中住居以外 | 49 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/Ⅺ算定時は不可 |
日中サービス支援型GH(世話人配置5:1)で、指定基準の世話人・生活支援員に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員の加配)を行った場合の加算。加配量は特定従業者数換算方法(常勤換算)で判定する。日中サービス支援型は基準の世話人配置が5:1(包括型は6:1)である点が包括型と異なり、基準配置=世話人(利用者数÷5)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)。加算の加配比率はⅤ/Ⅶ/Ⅸ/Ⅺ=7.5:1、Ⅵ/Ⅷ/Ⅹ/Ⅻ=20:1。日中を住居で過ごす利用者=Ⅴ/Ⅵ、住居以外で過ごす利用者=Ⅶ/Ⅷ(単位が異なる)、個人単位で居宅介護等を利用する特例(附則第18条の2・経過措置)=Ⅸ〜Ⅻ。常勤換算の考え方・端数(小数第2位以下切り捨て)は留意事項⑦の特定従業者数換算方法による(計算例は包括型の12:1だが計算方法は共通で、日中サービス支援型は世話人基準を5:1として同様に計算する)。介護サービス包括型(Ⅰ)〜(Ⅳ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。R8で当加算の単位・要件変更なし。
世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員(世話人5:1)と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/日中を住居で過ごすか住居以外で過ごすかの別/(Ⅸ〜Ⅻ)個人単位特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録