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人員配置体制加算

生活介護、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:人員配置・配置体制・1.5:1・1.7:1・2:1・2.5:1・手厚い配置・定員・人員配置体制・配置・常勤換算・加配・12:1・30:1・手厚い・世話人・生活支援員・日中支援型・7.5:1・20:1・日中住居以外

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
生活介護配置比率(Ⅰ1.5:1/Ⅱ1.7:1/Ⅲ2:1/Ⅳ2.5:1)と利用定員で決まる(Ⅰ=321〜245単位/Ⅳ=51〜33単位)単位/日
共同生活援助(介護サービス包括型)Ⅰ(12:1)=区分4以上83/区分3以下77 ・ Ⅱ(30:1)=33/31 | 個人単位特例 Ⅲ(12:1)=84 ・ Ⅳ(30:1)=33(いずれも1日につき)
共同生活援助(日中サービス支援型)Ⅴ(7.5:1)=区分4以上138/区分3 121 ・ Ⅵ(20:1)=53/45 | 日中住居以外 Ⅶ(7.5:1)=131/112・Ⅷ(20:1)=50/42 | 個人単位特例 Ⅸ(7.5:1)=134・Ⅹ(20:1)=50・Ⅺ(7.5:1・日中住居以外)=128・Ⅻ(20:1・日中住居以外)=49(いずれも1日につき)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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生活介護

指定基準を超える手厚い直接支援職員配置(Ⅰ1.5:1〜Ⅳ2.5:1)を評価(生活介護)。配置比率×定員で単位が決まる(下の計算欄で自動判定)。

区分単位単位あたり備考
人員配置体制加算(Ⅰ)1.5:1定員20人以下321/21-60人263/61人以上245日最も手厚い配置
人員配置体制加算(Ⅱ)1.7:1定員20人以下265/21-60人212/61人以上197日
人員配置体制加算(Ⅲ)2:1定員20人以下181/21-60人136/61人以上125日
人員配置体制加算(Ⅳ)2.5:1定員20人以下51/21-60人38/61人以上33日

生活介護で、指定基準を超えて直接支援職員(生活支援員・看護職員・理学療法士等)を常勤換算で手厚く配置した場合の加算。配置比率Ⅰ1.5:1/Ⅱ1.7:1/Ⅲ2:1/Ⅳ2.5:1と利用定員(20人以下/21-60人/61人以上)で単位が決まる(令和8年度の報酬算定構造・サービスコード表で確認)。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。単位はR8報酬算定構造でも同じ。障害者支援施設以外の指定生活介護事業所では、区分5・6又はこれに準ずる者(区分4以下で行動関連項目10点以上、又は喀痰吸引等を要する者)が利用者の60%以上でⅠ・Ⅱ、50%以上でⅢを算定できる(Ⅳは割合要件なし。障害者支援施設で行う場合は割合要件なし)。配置比率の分母は前年度の平均利用者数(利用時間5時間未満の利用者は×1/2、5時間以上7時間未満は×3/4で計算)。加算は単位ごとに利用者全員に算定。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

直接支援職員の配置状況(常勤換算)/配置比率が分かる勤務表/利用定員

届出

根拠資料(6件)

生活介護の加算一覧を見る

共同生活援助(介護サービス包括型)

GH包括型で世話人・生活支援員を加配(手厚い人員配置)した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅰ12:1/Ⅱ30:1)と上位までの不足量を自動計算。個人単位特例はⅢ/Ⅳ。

区分単位単位あたり上限備考
人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分4以上83日基準人員に加え、利用者12人:常勤換算1以上の割合で世話人・生活支援員を加配(イ)
人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分3以下77日
人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分4以上33日Ⅰ算定時は不可利用者30人:常勤換算1以上の加配(ロ)。Ⅰを算定する月は算定不可
人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分3以下31日Ⅰ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅲ)個人単位特例・12:184日令和9年3月31日まで経過措置附則第18条の2(個人単位で居宅介護等を利用)適用利用者。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した日は、この加算の所定単位数に95/100を乗じる(基本報酬とは別に、この加算の所定単位数にかかります)
人員配置体制加算(Ⅳ)個人単位特例・30:133日経過措置/Ⅲ算定時は不可

GH(介護サービス包括型)で、指定基準上の世話人・生活支援員の員数に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員を加配)を行った場合の加算。加配の量は『特定従業者数換算方法(常勤換算)』で判定する。基準配置=世話人(利用者数÷6)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)の常勤換算。加配(基準を超える常勤換算)が『利用者数÷配置比率(小数第2位以下切り捨て)』以上あれば当該区分を算定できる。Ⅰ=12:1・Ⅱ=30:1(通常)、Ⅲ=12:1・Ⅳ=30:1(個人単位で居宅介護等を利用する特例=附則第18条の2、令和9年3月31日までの経過措置)。ⅠとⅡ、ⅢとⅣは上位を算定する月は下位を算定しない。常勤換算の考え方と端数の処理(小数第2位以下切り捨て)は、留意事項第15の1の3の2の計算例によります。R8で当加算の単位・要件変更なし。この加算は介護サービス包括型の(Ⅰ)〜(Ⅳ)のみです。日中サービス支援型(Ⅴ〜ⅩⅡ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/(Ⅲ/Ⅳ)個人単位で居宅介護等を利用する特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録

届出

根拠資料(6件)

共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧を見る

共同生活援助(日中サービス支援型)

日中サービス支援型GH(世話人5:1基準)で世話人・生活支援員を加配した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅴ7.5:1/Ⅵ20:1、日中住居以外はⅦ/Ⅷ、特例Ⅸ〜Ⅻ)と上位までの不足量を自動計算。

区分単位単位あたり上限備考
人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分4以上138日日中サービス支援型・日中を住居で過ごす利用者。基準(世話人5:1+生活支援員区分別)に加えて7.5:1の加配
人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分3121日
人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分4以上53日Ⅴ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分345日Ⅴ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分4以上131日日中を共同生活住居以外で過ごす利用者
人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分3以下112日
人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分4以上50日Ⅶ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分3以下42日Ⅶ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅸ)7.5:1・個人単位特例134日令和9年3月31日までの経過措置/8時間以上居宅介護日×95/100附則第18条の2適用(日中住居)
人員配置体制加算(Ⅹ)20:1・個人単位特例50日令和9年3月31日までの経過措置/Ⅸ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅺ)7.5:1・個人単位特例・日中住居以外128日令和9年3月31日までの経過措置
人員配置体制加算(Ⅻ)20:1・個人単位特例・日中住居以外49日令和9年3月31日までの経過措置/Ⅺ算定時は不可

日中サービス支援型GH(世話人配置5:1)で、指定基準の世話人・生活支援員に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員の加配)を行った場合の加算。加配量は特定従業者数換算方法(常勤換算)で判定する。日中サービス支援型は基準の世話人配置が5:1(包括型は6:1)である点が包括型と異なり、基準配置=世話人(利用者数÷5)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)。加算の加配比率はⅤ/Ⅶ/Ⅸ/Ⅺ=7.5:1、Ⅵ/Ⅷ/Ⅹ/Ⅻ=20:1。日中を住居で過ごす利用者=Ⅴ/Ⅵ、住居以外で過ごす利用者=Ⅶ/Ⅷ(単位が異なる)、個人単位で居宅介護等を利用する特例(附則第18条の2・経過措置)=Ⅸ〜Ⅻ。常勤換算の考え方・端数(小数第2位以下切り捨て)は留意事項⑦の特定従業者数換算方法による(計算例は包括型の12:1だが計算方法は共通で、日中サービス支援型は世話人基準を5:1として同様に計算する)。介護サービス包括型(Ⅰ)〜(Ⅳ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。R8で当加算の単位・要件変更なし。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員(世話人5:1)と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/日中を住居で過ごすか住居以外で過ごすかの別/(Ⅸ〜Ⅻ)個人単位特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録

届出

根拠資料(6件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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