栄養スクリーニング加算
生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:栄養・スクリーニング・BMI・体重・食事摂取量・低栄養
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
生活介護
利用開始時と6月ごとに栄養のリスクを確認し、相談支援専門員に情報提供した場合に算定(生活介護・5単位/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 栄養スクリーニング加算 | 5 | 回 | 6か月に1回まで | 利用開始時と、その後6月ごとに実施 |
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利用開始時と、その後6月ごとに、BMI・体重の変化の割合・食事摂取量・その他の栄養のリスクを確認し、その結果を相談支援専門員に情報提供した場合に算定する(5単位/回・6か月に1回まで)。サービス担当者会議で実施する事業所として決まった事業所が、継続して行う。
算定の要件
- 実施利用開始時と、その後6月ごとに栄養状態を確認している
- 実施栄養スクリーニングは通所の利用者に対して原則として一体的に実施し、生活支援員等が利用者全員の栄養状態を継続的に把握している
- 実施BMI・体重の変化の割合・食事摂取量・その他の栄養のリスクを確認している
- 連携結果を相談支援専門員に情報提供している
- 連携サービス担当者会議で実施する事業所として決まっている
注意点
- 6か月に1回まで
- 結果を相談支援専門員に情報提供していない場合は算定できない
- 告示(第6の13の5 注)は「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する」ことを求めるだけで届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-1)にも「栄養スクリーニング」の項目がないため、体制届は要しない(同じ生活介護でも第6の13の6 栄養改善加算は「都道府県知事又は市町村長に対して…届出を行った」と明記されている)。施設基準への適合自体は必要で、自治体独自の届出運用がある場合があるため指定権者に確認する
- 栄養改善加算との併算定は可(スクリーニングの結果、栄養改善サービスが必要と判断された場合)
実務のポイント
- 栄養改善加算につなげる入口になる。まず6月ごとの確認の仕組みを作る
- スクリーニングは利用者全員に一体的に行うものとされている。担当者だけの作業にしない
- スクリーニングの結果、栄養改善サービスの提供が必要と判断された人は、栄養スクリーニング加算を算定した月でも栄養改善加算を算定できる
残す記録
栄養スクリーニングの記録(BMI・体重の変化・食事摂取量・その他のリスク)/実施日と次回予定日/相談支援専門員への情報提供の記録/サービス担当者会議の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。告示(第6の13の5 注)に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-1)にも項目がないため体制届は不要(隣の第6の13の6 栄養改善加算には届出の定めがあります)。厚生労働大臣が定める施設基準への適合、サービス担当者会議等での算定事業所の決定、相談支援専門員への結果提供といった実体要件は必要です。
根拠資料(6件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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