視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:視覚・聴覚・言語・意思疎通・支援体制・手話・視覚・聴覚・言語障害者支援体制加算・50%・30%
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
就労継続支援B型
視覚・聴覚言語障害者が利用者の50%以上(Ⅰ)/30%以上(Ⅱ)で、意思疎通の専門職員を配置している場合に算定(就労B)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
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| Ⅰ(対象50%以上+専門職員 利用者数÷40以上) | 51 | 日 |
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| Ⅱ(対象30%以上+専門職員 利用者数÷50以上) | 41 | 日 |
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Ⅰ=視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の50%以上、かつ意思疎通に関し専門性のある職員を常勤換算で利用者数÷40以上配置(51単位)。Ⅱ=同30%以上、かつ÷50以上(41単位)。対象者は、視覚障害=身体障害者手帳1・2級、聴覚障害=2級、言語機能障害=3級(重複障害者は1人で2人分と数える)。Ⅰ・Ⅱは重複算定しない。※障害児の「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」とは別。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、本加算を算定した月は事業所全体が984/1000特例の対象外。
算定の要件
- 対象対象者(視覚=身体障害者手帳1・2級、聴覚=2級、言語機能=3級。重複障害者は2人分)が利用者数の50%以上(Ⅰ)/30%以上(Ⅱ)
- 人員意思疎通に関し専門性のある職員を、指定基準の人員配置に加えて常勤換算で利用者数÷40以上(Ⅰ)/÷50以上(Ⅱ)配置
- 届出体制届を提出している
注意点
- 対象者が30%未満は算定不可
- 専門職員の常勤換算配置数(÷40/÷50)を満たさない場合は下位区分または不可
- Ⅰ・Ⅱは重複算定しない
- 障害児の同名加算とは別物
- 【R8】新規指定事業所でも、本加算を算定した月は事業所全体が984/1000特例の対象外
実務のポイント
- 対象割合と専門職員の配置数の両方が要件。重複障害者は2人分として数える
残す記録
対象者の手帳の等級・人数・割合/専門職員の配置(常勤換算数)
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(6件)
就労継続支援B型の加算一覧を見る
生活介護
視覚・聴覚・言語障害者が一定割合以上を占め、意思疎通支援の専門職員を配置している場合に算定(生活介護・Ⅰ/Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| Ⅰ(対象50%以上+専門職員 利用者数÷40以上) | 51 | 日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある者が50%以上 |
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| Ⅱ(対象30%以上+専門職員 利用者数÷50以上) | 41 | 日 | 視覚障害者等が30%以上 |
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Ⅰ=対象者が利用者数の50%以上で、意思疎通支援の専門職員を指定基準の人員配置に加えて常勤換算で利用者数÷40以上配置(51単位)。Ⅱ=同30%以上で、÷50以上(41単位)。対象者は、視覚障害=身体障害者手帳1級・2級、聴覚障害=2級、言語機能障害=3級で、日常生活のコミュニケーション等に支障があると認められる人。重度の視覚障害・聴覚障害・言語機能障害又は知的障害のうち2以上がある利用者は、1人で2人分として数える(この場合の知的障害は重度でなくてよい)。専門職員は、視覚障害=点字の指導・点訳・歩行支援等ができる人、聴覚・言語機能障害=手話通訳等ができる人。多機能型事業所等はすべてのサービスの利用者を合計して計算する。Ⅰ・Ⅱは重複して算定しない。
算定の要件
- 対象対象者=視覚障害:身体障害者手帳1級・2級、聴覚障害:2級、言語機能障害:3級で、日常生活のコミュニケーション等に支障があると認められる人
- 対象対象者が利用者数の50%以上(Ⅰ)/30%以上(Ⅱ)
- 対象重度の視覚障害・聴覚障害・言語機能障害又は知的障害のうち2以上がある利用者は、1人で2人分として数える(この場合の知的障害は重度でなくてよい)
- 人員意思疎通支援の専門職員を、指定基準の人員配置に加えて常勤換算で利用者数÷40以上(Ⅰ)/÷50以上(Ⅱ)配置
- 人員専門職員とは、視覚障害=点字の指導・点訳・歩行支援等ができる人、聴覚・言語機能障害=手話通訳等ができる人
- 対象多機能型事業所等は、すべてのサービスの利用者を合計して計算する
- 届出体制届を提出している
注意点
- 対象者が30%未満は算定不可
- 専門職員の常勤換算配置数(÷40/÷50)を満たさない場合は下位区分又は算定不可
- Ⅰ・Ⅱは重複算定しない
- 専門職員は指定基準の人員配置に加えての配置が必要(基準の職員をあてることはできない)
- 多機能型事業所等は、すべてのサービスの利用者を合計して割合と配置数を計算する
実務のポイント
- 対象割合と専門職員の配置数の両方が要件。人数計算に注意
残す記録
対象者(視覚・聴覚・言語重度障害者等)の人数・割合/専門職員の配置(常勤換算数)/支援体制
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(4件)
生活介護の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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