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リハビリテーション加算

生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:リハビリ・理学療法・作業療法・言語聴覚・頸髄損傷・実施計画

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

生活介護

医師・PT・OT・ST等が共同して作成した実施計画に基づきリハビリテーションを行った場合に算定(生活介護・Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。

区分単位単位あたり
Ⅰ(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者)48日
Ⅱ(Ⅰ以外の障害者を対象)20日

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、計画に従って医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が支援を行った場合に算定(Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。Ⅰの対象は「頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」、Ⅱはそれ以外の障害者。算定する日は「実施計画を作成した利用者がサービスを利用した日」で、必ずしもリハビリテーションを行った日とは限らない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

専門職の配置/リハビリテーション実施計画/実施記録/対象者の状態/リハビリテーション実施計画(共同作成・同意の記録)/リハビリテーションカンファレンスの記録/利用者の状態の定期的な記録

届出

根拠資料(4件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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