リハビリテーション加算
生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:リハビリ・理学療法・作業療法・言語聴覚・頸髄損傷・実施計画
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
生活介護
医師・PT・OT・ST等が共同して作成した実施計画に基づきリハビリテーションを行った場合に算定(生活介護・Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
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| Ⅰ(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者) | 48 | 日 |
|---|
| Ⅱ(Ⅰ以外の障害者を対象) | 20 | 日 |
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医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、計画に従って医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が支援を行った場合に算定(Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。Ⅰの対象は「頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」、Ⅱはそれ以外の障害者。算定する日は「実施計画を作成した利用者がサービスを利用した日」で、必ずしもリハビリテーションを行った日とは限らない。
算定の要件
- 計画医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成している
- 計画計画の原案を利用者又は家族に説明して同意を得ている(生活介護計画への記載でも可)
- 実施計画に従い、医師又は医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が支援を行い、利用者の状態を定期的に記録している
- 計画計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直している
- 実施開始時・概ね2週間以内、及びその後6月ごとにリハビリテーションカンファレンスを行っている(テレビ電話装置等の活用も可)
- 連携施設入所者については、看護師・生活支援員等に日常生活上の留意点・介護の工夫等を伝えている
- 連携それ以外の利用者については、相談支援事業者を通じて他の障害福祉サービスの従業者に同じ内容を伝えている
- 対象Ⅰの対象は、頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者
- 届出体制届を提出している
注意点
- 実施計画を作成していない利用者は算定できない
- 算定する日は「実施計画を作成した利用者がサービスを利用した日」で、リハビリテーションを行った日に限られない
- Ⅰの対象でない利用者はⅡで算定する
実務のポイント
- カンファレンスは開始時・概ね2週間以内とその後6月ごと。テレビ電話装置等も使える
- PT/OT/ST配置と組み合わせて機能訓練を評価
残す記録
専門職の配置/リハビリテーション実施計画/実施記録/対象者の状態/リハビリテーション実施計画(共同作成・同意の記録)/リハビリテーションカンファレンスの記録/利用者の状態の定期的な記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考資格を証する書類を添付
根拠資料(4件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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