重度者支援体制加算
就労継続支援B型で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:重度者・重度・支援体制・障害基礎年金1級
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
就労継続支援B型
前年度の障害基礎年金1級受給者が利用者延べ人数の50%以上(Ⅰ)/25%以上50%未満(Ⅱ)の場合に算定(就労B)。区分×定員で単位(下の計算欄で自動判定)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 重度者支援体制加算(Ⅰ) | 定員20人以下56/21-40人50/41-60人47/61-80人46/81人以上45 | 日 | 前年度の障害基礎年金1級受給者が利用者延べ人数の50%以上 |
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| 重度者支援体制加算(Ⅱ) | 定員20人以下28/21-40人25/41-60人24/61-80人23/81人以上22 | 日 | 同じく25%以上50%未満 |
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前年度の障害基礎年金1級受給者の延べ人数が、利用者の延べ人数の50%以上ならⅠ、25%以上50%未満ならⅡ(障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者は分母から除く)。人員配置の要件はない。区分(Ⅰ/Ⅱ)と利用定員で単位が決まる。近い定員区分へ丸めず、表に無い定員は定義外・要確認。
算定の要件
- 対象Ⅰ:前年度の障害基礎年金1級受給者の延べ人数が、利用者の延べ人数の50%以上
- 対象Ⅱ:同じく25%以上50%未満障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者は分母から除く
- 対象利用定員を確認している
- 届出体制届を提出している
注意点
- 障害基礎年金1級受給者が25%未満の場合は不可
- 人員配置の要件はない(受給者の割合で判定)
- 近い定員区分へ丸めず、表に無い定員は定義外・要確認
実務のポイント
- 重度者を多く受け入れる事業所向け。前年度実績がベース
- 重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定する場合、基本報酬の区分を決める平均工賃月額に2,000円を加えることができる
残す記録
前年度の利用者延べ人数/障害基礎年金1級受給者の延べ人数(年金証書等で確認)
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考前年度実績の書類を添付
根拠資料(4件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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