目標工賃達成加算
就労継続支援B型で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:目標工賃・工賃向上・工賃達成・工賃・工賃向上計画
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
就労継続支援B型
サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)で目標工賃達成指導員配置加算を算定する事業所が、工賃向上計画に基づき工賃目標を達成した場合に算定(就労B)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 目標工賃達成加算 | 10 | 日 | サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)で、目標工賃達成指導員配置加算を算定する事業所が対象 |
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就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定し、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、都道府県の工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成し、掲げた工賃目標を達成した場合に評価(10単位/日)。※工賃目標は「前年度の平均工賃月額+(前々年度と前々々年度の全国平均工賃月額の差額)」以上である必要があります。
算定の要件
- 対象就労Bサービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定している
- 対象目標工賃達成指導員配置加算を算定している
- 計画都道府県の工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成している
- 実績掲げた工賃目標を達成している(前年度平均工賃+全国平均工賃差額以上等)留意事項通知で定められた工賃目標の水準です(詳細は指定権者に確認してください)
注意点
- サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)以外は対象外
- 工賃目標の水準(留意事項⑱イ)を満たさない場合は不可
- 目標工賃達成指導員配置加算を算定していない場合は不可
実務のポイント
- 基本報酬(平均工賃月額区分)と工賃向上をセットで設計
- 目標工賃達成指導員配置加算とあわせて工賃向上体制を作る
残す記録
工賃向上計画(都道府県計画・自事業所計画)/前年度の平均工賃月額/全国平均工賃月額(前々年度・前々々年度)/工賃目標の達成状況
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(4件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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