目標工賃達成指導員配置加算
就労継続支援B型で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:目標工賃・指導員・配置・工賃向上・定員
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
就労継続支援B型
目標工賃達成指導員を配置し工賃向上に取り組む体制を評価(就労B)。単位は定員別(下の計算欄で自動判定)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 目標工賃達成指導員配置加算 | 定員20人以下45/21-40人40/41-60人38/61-80人37/81人以上36 | 日 | 定員別・平均工賃月額による変動はなし(WAM 46-5255〜5259) |
|---|
サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定する事業所が、目標工賃達成指導員を常勤換算1人以上配置し、指導員等の総数を5:1以上とした体制を評価(就労B)。単位は利用定員のみで決まる(定員20人以下45/21-40人40/41-60人38/61-80人37/81人以上36)。目標工賃達成加算(10単位/日)とは別の加算です。近い定員区分に丸めず、表に無い定員の場合は指定権者に確認してください。
算定の要件
- 対象就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定している(=6:1配置の事業所であることが前提)告示(平成18年厚生労働省告示第551号 第十四号ト)で、サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定する事業所であることが施設基準として定められています。指導員等の総数が5:1以上であることも同じ号で定められています。
- 人員目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置している
- 人員目標工賃達成指導員・職業指導員・生活支援員の総数が、常勤換算で利用者数を5で除して得た数以上(5:1)
- 実施工賃向上計画に基づく取組を実施している
- 対象利用定員を確認している
- 届出配置に係る体制届を提出している
注意点
- サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)以外は対象外
- 6:1はサービス費(Ⅰ)(Ⅳ)側の人員配置基準で、この加算固有の要件ではない
- 指導員等の総数が5:1に満たない場合は算定できない
- 目標工賃達成加算(10単位・別加算)とは別
- 近い定員区分へ丸めず、表に無い定員は定義外・要確認
実務のポイント
- 目標工賃達成加算(10単位/日)とセットで工賃向上を評価。単位は定員別
残す記録
指導員の配置状況/工賃向上計画/取組の実績/利用定員
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(7件)
就労継続支援B型の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。