ピアサポート実施加算
就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:ピアサポート・当事者・ピア・仲間支援・研修修了者・障害者ピアサポート研修・ピアサポート実施加算
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
就労継続支援B型
サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の事業所で、障害者等である研修修了者が利用者に相談援助を行った場合に、支援を受けた利用者数×100単位/月を算定(就労B)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ピアサポート実施加算 | 100 | 月(支援を受けた利用者1人につき) | 支援を受けた利用者の数に応じて1月につき算定。サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)算定事業所が対象 |
|---|
サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算定する事業所で、障害者ピアサポート研修(基礎研修+専門研修)の修了者を従業者として2名以上(うち少なくとも1名は(ア)障害者等)配置し、(ア)の障害者等である修了者が、その経験に基づき利用者に対してピアサポーター(相談援助)としての支援を行った場合に、支援を受けた利用者の数に応じ1月につき100単位を算定(留意事項 3の⑴③を準用)。あわせて(ア)(イ)により従業者向けの障害者への配慮等に関する研修を年1回以上行う。
算定の要件
- 対象就労Bサービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算定している
- 人員障害者ピアサポート研修(基礎研修+専門研修)の修了者を、当該事業所の従業者として2名以上配置している(うち少なくとも1名は(ア)障害者等)
- 人員配置する修了者は、(ア)障害者等(障害者又は障害者であったと知事が認める人)と(イ)事業所の従業者を、それぞれ1人以上置く必要があります
- 実施(ア)の障害者等である修了者が、その経験に基づき、利用者に対してピアサポーター(相談援助)としての支援を行い、記録している
- 実施(ア)(イ)の修了者により、従業者向けの障害者への配慮等に関する研修を年1回以上行う
注意点
- サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)以外は対象外
- 研修修了者は従業者として2名以上(うち少なくとも1名は障害者等)の配置が必要
- 研修修了者は(ア)障害者等と(イ)従業者の両方が必要(どちらか一方だけでは不可)
- 支援を受けた利用者の数に応じて算定する(事業所ごとの定額ではない)
- 支援を行うのは(ア)障害者等である修了者((イ)の従業者が行った支援は対象にならない)
実務のポイント
残す記録
サービス費の算定区分/ピアサポート研修(基礎+専門)修了者の配置/ピアサポートの実施記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考研修修了を証する書類を添付
根拠資料(6件)
就労継続支援B型の加算一覧を見る
共同生活援助(介護サービス包括型)
届出をした事業所で、ピアサポート研修を修了した当事者職員が経験に基づく相談援助を行った場合に、相談援助を受けた利用者ごとに算定(包括型・外部サービス利用型・100単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ピアサポート実施加算 | 100 | 月 | 相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位 |
|---|
⑴自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること、⑵障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等であること、⑶その修了者が従業者に対して障害者等に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っていることの3つを満たすものとして都道府県知事に届け出た事業所において、障害者等である障害者ピアサポート研修修了者が、その経験に基づき利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位を算定する。自立生活支援加算(Ⅲ)の算定は、利用者側の要件ではなく事業所側の届出要件(⑴)。指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)。
算定の要件
- 届出(事業所側の届出要件)自立生活支援加算(Ⅲ)を算定している
- 人員障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等である
- 研修その修了者が、従業者に対する配慮等の研修を年1回以上行っている
- 実施障害者等である障害者ピアサポート研修修了者が、その経験に基づき利用者に相談援助を行う(相談援助を受けた利用者の数に応じて算定)
- 届出体制届を提出している
注意点
- 指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)
- 自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していない月は不可(自立生活支援加算(Ⅲ)の算定は事業所側の届出要件で、利用者ごとの要件ではない)
- 研修修了者が1名のみの場合、又は修了者に障害者等が含まれない場合は算定できない
実務のポイント
- 自立生活支援加算(Ⅲ)(移行支援住居)に取り組む事業所が、あわせて検討しやすい加算
残す記録
ピアサポート研修(基礎・専門)の修了証/配置職員の名簿(障害者等であることの確認)/従業者研修の実施記録(年1回以上)/相談援助の記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考ピアサポート研修の修了を証する書類を添付
根拠資料(4件)
共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。