看護職員配置加算
共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:看護・看護職員・看護師・配置・健康管理
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(介護サービス包括型)
専従の看護職員を常勤換算1以上配置し、健康管理や医療機関との連絡調整を行う体制を評価(70単位/日・介護サービス包括型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 看護職員配置加算 | 70 | 日 | 算定すると医療連携体制加算(Ⅵを除く)は算定できない |
|---|
基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)配置し、健康管理・看護・医療機関との連絡調整・常時の連絡体制を確保し、重度化した場合の対応指針を作って入居時に説明し同意を得ている場合に算定(介護サービス包括型)。
算定の要件
- 人員基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上配置(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)
- 体制健康管理・看護・医療機関との連絡調整を行い、常時の連絡体制を確保している
- 記録重度化した場合の対応に係る指針を作り、入居時に説明して同意を得ている
- 届出体制届を提出している
注意点
- 看護職員配置加算を算定する事業所は、医療連携体制加算(Ⅵを除く)を算定できない
- 看護職員は基準人員に加えた専従の配置が必要
実務のポイント
- 医療連携体制加算(Ⅰ〜Ⅴ・Ⅶ)とどちらが合うか比べて検討
残す記録
看護職員の勤務実績(常勤換算・専従)/健康管理・医療機関との連絡調整の記録/重度化した場合の対応指針と入居時の同意書
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(2件)
共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧を見る
共同生活援助(日中サービス支援型)
専従の看護職員を常勤換算1以上配置し、健康管理や医療機関との連絡調整を行う体制を評価(70単位/日・日中サービス支援型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 看護職員配置加算 | 70 | 日 | 算定すると医療連携体制加算(Ⅵを除く)は算定できない |
|---|
基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)配置し、健康管理・看護・医療機関との連絡調整・常時の連絡体制を確保し、重度化した場合の対応指針を作って入居時に説明し同意を得ている場合に算定(日中サービス支援型)。
算定の要件
- 人員基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上配置(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)
- 体制健康管理・看護・医療機関との連絡調整を行い、常時の連絡体制を確保している
- 記録重度化した場合の対応に係る指針を作り、入居時に説明して同意を得ている
- 届出体制届を提出している
注意点
- 看護職員配置加算を算定する事業所は、医療連携体制加算(Ⅵを除く)を算定できない
- 看護職員は基準人員に加えた専従の配置が必要
実務のポイント
- 医療連携体制加算(Ⅰ〜Ⅴ・Ⅶ)とどちらが合うか比べて検討
残す記録
看護職員の勤務実績(常勤換算・専従)/健康管理・医療機関との連絡調整の記録/重度化した場合の対応指針と入居時の同意書
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(2件)
共同生活援助(日中サービス支援型)の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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