共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:入院・病院・訪問・連絡調整・被服
| サービス | 単位数 |
|---|---|
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | 入院3日以上7日未満 561/7日以上 1,122 単位(1回につき・1か月に1回を限度) |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 入院3日以上7日未満 561/7日以上 1,122 単位(1回につき・1か月に1回を限度) |
入院中の利用者を病院に訪問し、被服の準備や連絡調整を行った場合に算定(介護サービス包括型・561/1,122単位・1か月に1回を限度)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入院3日以上7日未満(訪問1回以上) | 561 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
| 入院7日以上(訪問2回以上) | 1122 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院・診療所に入院した場合に、従業者が共同生活援助計画に基づいて病院を訪問し、被服の準備、相談援助、病院等との連絡調整を行ったときに算定する(介護サービス包括型)。当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外。入院日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満で訪問1回以上のとき561単位、7日以上で訪問2回以上のとき1,122単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の入院があっても、その月の入院日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期入院時支援特別加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の入院で最初の月に長期入院時支援特別加算を算定した場合でも、その入院の2月目以降の月については、入院時支援特別加算を算定できる)。体験的な利用の基本報酬を算定している入院中・入所中の方は対象外。
入院日・退院日がわかる記録(その月の入院日数の合計がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(日時・担当職員・内容)/被服の準備・連絡調整の記録
体制等に関する届出は不要です。
入院中の方の病院を訪問し、被服の準備や連絡調整を行った場合に算定(日中サービス支援型・561/1,122単位・1か月に1回を限度)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入院3日以上7日未満(訪問1回以上) | 561 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
| 入院7日以上(訪問2回以上) | 1122 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院・診療所に入院した場合に、従業者が日中サービス支援型共同生活援助計画に基づいて病院を訪問し、被服の準備、相談援助、病院等との連絡調整を行ったときに算定する(日中サービス支援型)。当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外。入院日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満で訪問1回以上のとき561単位、7日以上で訪問2回以上のとき1,122単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の入院があっても、その月の入院日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期入院時支援特別加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の入院で最初の月に長期入院時支援特別加算を算定した場合でも、その入院の2月目以降の月については、入院時支援特別加算を算定できる)。体験的な利用の基本報酬を算定している入院中・入所中の方は対象外。
入院日・退院日がわかる記録(その月の入院日数の合計がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/日中サービス支援型共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(日時・担当職員・内容)/被服の準備・連絡調整の記録
体制等に関する届出は不要です。