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日中支援加算

共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:日中支援・日中・高齢・重度・日中活動・休業・土日・重度化・対象外

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
共同生活援助(介護サービス包括型)Ⅰ 1人539/2人以上270 ・ Ⅱ 1人[区分4-6=539/区分3以下=270]/2人以上[区分4-6=270/区分3以下=135]
共同生活援助(日中サービス支援型)―(日中サービス支援型は日中支援加算を算定できない)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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共同生活援助(介護サービス包括型)

GHで日中支援した場合(Ⅰ=65歳以上又は区分4以上で日中を住居の外で過ごすことが困難な人・休日は不可/Ⅱ=利用予定だったが心身の状況等で利用できなくなった日)。「昼間にいた」だけでは不可。

区分単位単位あたり備考
日中支援加算(Ⅰ)1人539日高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難と認められる利用者
日中支援加算(Ⅰ)2人以上270日
日中支援加算(Ⅱ)1人・区分4/5/6539日併せて支給決定された日中活動サービス等を利用する予定だったが、心身の状況等で利用できなくなった日
日中支援加算(Ⅱ)1人・区分3以下270日
日中支援加算(Ⅱ)2人以上・区分4/5/6270日
日中支援加算(Ⅱ)2人以上・区分3以下135日

GH(介護サービス包括型)で日中に支援を行った場合の加算。「昼間にGHにいた」だけでは算定できない。Ⅰ=高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難と認められる利用者に、日中支援を計画に位置付けて支援した場合(1人539/2人以上270)。包括型の利用者について、日曜・土曜・祝日等の休日は算定できない。Ⅱ=併せて支給決定された日中活動サービス等を利用することとなっている日に、心身の状況等により利用できなかった日にGHで日中支援した場合(利用者数×区分)。Ⅱは曜日ではなく「利用予定だった日」かどうかで判断するため、土曜等に利用予定があった日(土曜開所の事業所等)は対象になり得る。人数区分(1人/2人以上)は、Ⅰの人数にⅡの対象者を含め、Ⅱの人数にⅠの対象者を含めて判定する。日中支援従事者を他の報酬で評価される職務の者に委託する場合は算定できない。Ⅱの取扱いは、平成26年度Q&A(H26.4.9事務連絡)問29を、R6 Q&A VOL.1「8.(1)一部訂正するQ&A」で「心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定」と訂正したもの。Ⅰは、週に2日だけ日中を住居で過ごす人でも、サービス等利用計画と整合性をとって個別支援計画に位置付け、日中の支援を行えば算定できる(平成26年度Q&A 問27)。サービス等利用計画がまだない人でも算定できるが、本人の意に反して日中を住居で過ごすことがないよう個別支援計画の内容に注意する(同 問28)。Ⅱは、日中活動の支給決定を受けていない人(高齢・ひきこもり等)でも、心身の状況等により利用する予定だったのに利用できなくなった日に限り算定できる(同 問30)。Ⅱと日中活動の欠席時対応加算は、同じ日にそれぞれ算定できる(同 問31)。単位はR8報酬算定構造で確認(R6と同じ)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

日中支援の記録(対象者・日時・支援内容)/(Ⅰ)65歳以上又は区分4以上で、日中を住居の外で過ごすことが困難と認めた記録・計画への位置付け/(Ⅱ)利用予定だったが心身の状況等で利用できなくなった旨の記録(利用予定・欠席理由)/日中支援従事者の加配の記録

届出

根拠資料(8件)

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共同生活援助(日中サービス支援型):日中支援加算(日中サービス支援型は対象外)

日中サービス支援型では日中支援加算を算定できません(日中の支援が基本報酬に含まれているため)。

区分単位単位あたり備考
日中支援加算(日中サービス支援型)算定不可―告示第15の1の8のイ(Ⅰ)・ロ(Ⅱ)は指定共同生活援助(包括型)・外部サービス利用型のみが対象。日中サービス支援型は対象外。

日中サービス支援型GHは日中支援加算(Ⅰ/Ⅱ)を算定できない。告示第15の1の8のイ(Ⅰ=高齢重度で日中住居困難)・ロ(Ⅱ=日中活動を利用できない日)はいずれも『指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所』を対象としており、日中サービス支援型は含まれていない。日中サービス支援型は日中の時間帯も含めた支援が指定基準・基本報酬(日中サービス支援型共同生活援助サービス費)で評価されているため、別途の日中支援加算は設けられていない(包括型の日中支援加算Ⅰ/Ⅱを流用してはならない)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

(該当なし:日中サービス支援型は当加算を算定しない)

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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