共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:夜間支援・夜勤・宿直・夜間・体制・日中支援型・対象外
| サービス | 単位数 |
|---|---|
| 共同生活援助(介護サービス包括型) | Ⅰ夜勤=障害支援区分×夜間支援対象利用者数(2人以下672〜30人30、1日につき)/Ⅱ宿直=利用者数(4人以下112〜30人15)/Ⅲ=10/Ⅳ 夜勤者の加配(15人以下60〜30人30)/Ⅴ 一部時間帯の夜勤者加配・Ⅵ 宿直者の加配(15人以下30〜30人15) |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | ―(日中サービス支援型は夜間支援等体制加算を算定できない) |
夜間帯の夜勤/宿直/体制による支援を評価(GH包括型)。Ⅰ夜勤は区分×利用者数、Ⅱ宿直は利用者数で自動計算。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夜間支援等体制加算(Ⅰ)=夜勤 | 672〜30(区分×利用者数) | 日 | ㈠区分4以上/㈡区分3/㈢区分2以下 × 夜間支援対象利用者数(2人以下〜30人)。下の計算欄で自動算出。 |
| 夜間支援等体制加算(Ⅱ)=宿直 | 112〜15(利用者数) | 日 | 夜間支援対象利用者数(4人以下〜30人)。区分による差はなし。 |
| 夜間支援等体制加算(Ⅲ)=その他体制 | 10 | 日 | 防災体制・急変時の連絡体制。Ⅰ〜Ⅲは同じ利用者でどれか一つ(Ⅰの住居の利用者はⅡ・Ⅲ不可、Ⅱの住居の利用者はⅠ・Ⅲ不可、Ⅲの住居の利用者はⅠ・Ⅱ不可)。 |
| 夜間支援等体制加算(Ⅳ)=夜勤者の加配 | 60〜30(利用者数) | 日 | Ⅰを算定している利用者に、事業所単位で夜勤者を加配(夜間・深夜を通じて配置)。15人以下60〜30人30。 |
| 夜間支援等体制加算(Ⅴ)=一部時間帯の夜勤者の加配 | 30〜15(利用者数) | 日 | 夜勤者を一部の時間帯(22時〜翌5時のうち2時間以上)加配。15人以下30〜30人15。 |
| 夜間支援等体制加算(Ⅵ)=宿直者の加配 | 30〜15(利用者数) | 日 | 宿直者を加配(夜間・深夜を通じて巡回・緊急対応)。単位はⅤと同じ。 |
夜間・深夜帯(22時〜翌5時を基本に含む)に夜間支援従事者を配置し支援体制を確保した場合に評価(介護サービス包括型)。Ⅰ=夜勤(障害支援区分×夜間支援対象利用者数で単位が決まる)、Ⅱ=宿直(利用者数のみ)、Ⅲ=その他体制(一律10単位)。Ⅳ〜Ⅵ=Ⅰを算定している利用者への上乗せ(Ⅳ夜勤者の加配/Ⅴ一部時間帯の夜勤者の加配/Ⅵ宿直者の加配)。夜間支援対象利用者数は、現に入居している人数ではなく、前年度の延べ利用者数÷前年度の開所日数で出す(小数点第1位を四捨五入)。
夜勤/宿直の勤務記録・勤務表/夜間支援対象利用者数/共同生活援助計画への夜間支援の位置付け/巡回記録/(複数住居の場合)緊急連絡体制の記録/(Ⅳ〜Ⅵ)加配した夜勤者・宿直者の勤務記録と巡回記録
日中サービス支援型では夜間支援等体制加算を算定できません(夜間・深夜を含む常時の職員配置が基本報酬に含まれているため)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夜間支援等体制加算(日中サービス支援型) | 算定不可 | ― | 告示第15の1の5イ〜ヘ(Ⅰ〜Ⅵ)は指定共同生活援助(包括型)・外部サービス利用型のみが対象。日中サービス支援型は対象外。 |
日中サービス支援型GHは夜間支援等体制加算(Ⅰ〜Ⅵ)を算定できない。告示第15の1の5のイ(Ⅰ夜勤)・ロ(Ⅱ宿直)・ハ(Ⅲ体制)・ニ(Ⅳ)・ホ(Ⅴ)・ヘ(Ⅵ)はいずれも『指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において』と定めており、日中サービス支援型は対象に含まれていない。日中サービス支援型は夜間・深夜を含む常時の職員配置が指定基準(第213条の4)で求められ、その体制は基本報酬(日中サービス支援型共同生活援助サービス費)で評価されているため、別途の夜間支援加算は設けられていない(包括型の夜間支援等体制加算を流用してはならない)。
(該当なし:日中サービス支援型は当加算を算定しない)
体制等に関する届出は不要です。