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個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例

共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:個人単位・居宅介護・ヘルパー・重度訪問・特例

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
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共同生活援助(介護サービス包括型)

区分4〜6の利用者が住居内で個人単位の居宅介護等を使う場合の基本報酬の特例(包括型369/306/270・日中型565〜356)。令和9年3月31日までの経過措置。

区分単位単位あたり上限備考
包括型 特例(サービス費ハ・世話人6:1)区分6 369/区分5 306/区分4 270日令和9年3月31日まで居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬
日中サービス支援型 特例(サービス費ニ・世話人5:1)日中を住居で過ごす区分6 565/区分5 505/区分4 467日令和9年3月31日まで
日中サービス支援型 特例(サービス費ニ)日中を住居以外で過ごす区分6 454/区分5 394/区分4 356日令和9年3月31日まで
同じ日に居宅介護等を8時間以上利用×95/100日基本報酬のみに適用し、加算は減算しない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定

障害支援区分4〜6の利用者が、住居内で個人単位の居宅介護等(ヘルパー)を利用する場合の基本報酬の特例(令和9年3月31日までの経過措置)。対象:第1項利用者=区分4〜6で、重度訪問介護・同行援護・行動援護の支給決定を受けられる人が、住居内で事業所の従業者以外による居宅介護又は重度訪問介護を希望。第2項利用者=区分4〜6で、(i)個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられ、(ii)市町村が必要と認め、身体介護中心の居宅介護を希望。単位は包括型369/306/270、日中サービス支援型(住居で過ごす)565/505/467・(住居以外)454/394/356。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した場合は×95/100(基本報酬の所定単位数と、人員配置体制加算の特例区分の所定単位数に、それぞれ別々にかかる。基本報酬と各種加算を合計した単位数に95/100を乗じるのではない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定し、ヘルパー個々の利用時間で見る。2人同時で7時間(延べ14時間)なら減算しない)。居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬。居宅介護又は重度訪問介護のサービス費も併せて算定できる。GH事業所は居宅介護事業所から個別支援計画と提供実績を確認する。第1項・第2項利用者は日中支援加算・重度障害者支援加算を算定できず、人員配置体制加算は特例区分(包括Ⅲ/Ⅳ・日中Ⅸ〜Ⅻ)になる。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用者の障害支援区分と支給決定の内容/個別支援計画(居宅介護等の位置付け・1日の所要時間)/居宅介護事業所の提供実績/(第2項)市町村が必要と認めた記録

届出

体制等に関する届出は不要です。告示(第15の1 注2、第15の1の2 注3・注4)に届出の定めがないため、体制届は要しないと読めます。ただし、居宅介護・重度訪問介護を個人単位で併給するための支給決定の手続は必要です。自治体独自の届出運用がないかは指定権者に確認してください。

根拠資料(9件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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