個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例
共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:個人単位・居宅介護・ヘルパー・重度訪問・特例
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(介護サービス包括型)
区分4〜6の利用者が住居内で個人単位の居宅介護等を使う場合の基本報酬の特例(包括型369/306/270・日中型565〜356)。令和9年3月31日までの経過措置。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 包括型 特例(サービス費ハ・世話人6:1) | 区分6 369/区分5 306/区分4 270 | 日 | 令和9年3月31日まで | 居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬 |
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| 日中サービス支援型 特例(サービス費ニ・世話人5:1)日中を住居で過ごす | 区分6 565/区分5 505/区分4 467 | 日 | 令和9年3月31日まで | |
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| 日中サービス支援型 特例(サービス費ニ)日中を住居以外で過ごす | 区分6 454/区分5 394/区分4 356 | 日 | 令和9年3月31日まで | |
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| 同じ日に居宅介護等を8時間以上利用 | ×95/100 | 日 | | 基本報酬のみに適用し、加算は減算しない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定 |
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障害支援区分4〜6の利用者が、住居内で個人単位の居宅介護等(ヘルパー)を利用する場合の基本報酬の特例(令和9年3月31日までの経過措置)。対象:第1項利用者=区分4〜6で、重度訪問介護・同行援護・行動援護の支給決定を受けられる人が、住居内で事業所の従業者以外による居宅介護又は重度訪問介護を希望。第2項利用者=区分4〜6で、(i)個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられ、(ii)市町村が必要と認め、身体介護中心の居宅介護を希望。単位は包括型369/306/270、日中サービス支援型(住居で過ごす)565/505/467・(住居以外)454/394/356。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した場合は×95/100(基本報酬の所定単位数と、人員配置体制加算の特例区分の所定単位数に、それぞれ別々にかかる。基本報酬と各種加算を合計した単位数に95/100を乗じるのではない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定し、ヘルパー個々の利用時間で見る。2人同時で7時間(延べ14時間)なら減算しない)。居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬。居宅介護又は重度訪問介護のサービス費も併せて算定できる。GH事業所は居宅介護事業所から個別支援計画と提供実績を確認する。第1項・第2項利用者は日中支援加算・重度障害者支援加算を算定できず、人員配置体制加算は特例区分(包括Ⅲ/Ⅳ・日中Ⅸ〜Ⅻ)になる。
算定の要件
- 対象障害支援区分4〜6の利用者である
- 対象第1項利用者:重度訪問介護・同行援護・行動援護の支給決定を受けられる人が、住居内で事業所の従業者以外による居宅介護又は重度訪問介護を希望している
- 対象第2項利用者:個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられ、市町村が必要と認め、身体介護中心の居宅介護を希望している
- 記録居宅介護事業所から個別支援計画と提供実績を確認している
注意点
- 令和9年3月31日までの経過措置
- 居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬
- 8時間以上の日の×95/100は、基本報酬の所定単位数と、人員配置体制加算の特例区分(介護サービス包括型Ⅲ・Ⅳ/日中サービス支援型Ⅸ〜Ⅻ)の所定単位数に、それぞれ別々にかかる。基本報酬と各種加算を合計した単位数に95/100を乗じるのではない
- 第1項・第2項利用者は日中支援加算・重度障害者支援加算を算定できない。人員配置体制加算は特例区分(包括Ⅲ/Ⅳ・日中Ⅸ〜Ⅻ)
- 体制届は、告示(第15の1 注2、第15の1の2 注3・注4)に届出の定めがないため要しないと読める。ただし、支給決定(居宅介護・重度訪問介護の個人単位での併給)の手続は必要で、自治体独自の届出運用がある場合があるため指定権者に確認する
- 972/1000の特例(令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所)について確定していること:①972/1000をかける基礎は基本報酬の部分だけで、各種加算を含めた合計単位数に972/1000をかけるのではない(留意事項通知)。②請求は、個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例の単位数のコード(介護サービス包括型は33の1771「生活援助特例6」369単位・1781「生活援助特例5」306単位・1791 270単位、日中サービス支援型は33のCA21「生活援助特例日中共生Ⅰ16」565単位など)をそのまま立てたうえで、「令和8年6月1日以降新規指定事業所特例分(生援)」の減算コード33Z006を1月に1行入れる方式で、972をかけた後の基本報酬のコードは作られていない
- 【未確定】この特例の単位(告示 第15の1 注2、第15の1の2 注3・注4)を972/1000の基礎に含めるかどうかは、国が明示していません。報酬算定構造(令和8年6月施行分 印字p.14)は「×972/1000」の欄を、イ・ロだけでなくハ(個人単位で居宅介護等を利用する場合)を含む表全体にまたがる位置(身体拘束廃止未実施減算の×90/100と同じ行位置)に置いている一方、告示(第15の1 注10、第15の1の2 注13)は「イ又はロに掲げる単位数の1000分の972」と書いており、注2に定めるこの特例の単位は対象外と読めます。もっとも告示の文言どおりに読むと、日中サービス支援型の「日中を共同生活住居以外で過ごす場合」(注6)まで対象外になってしまい不自然なため、告示の書きぶりが粗い可能性があります。R8のQ&A(VOL.1・VOL.2)には新規指定に当たるかどうか(事業譲渡・移転・多機能型など)の問答はありますが、本件に触れたものはありません。含めるかどうかで33Z006の減算単位数が変わるため、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は、請求前に指定権者・国保連に確認してください
実務のポイント
- 重度の人がGHでヘルパーを使うときの基本報酬の特例。対象(第1項/第2項)と8時間の判定が要点
- 972/1000は基本報酬の部分にだけかかり、加算を含めた合計にはかからない。請求は特例の単位数のコード+33Z006の1行減算
残す記録
利用者の障害支援区分と支給決定の内容/個別支援計画(居宅介護等の位置付け・1日の所要時間)/居宅介護事業所の提供実績/(第2項)市町村が必要と認めた記録
届出
体制等に関する届出は不要です。告示(第15の1 注2、第15の1の2 注3・注4)に届出の定めがないため、体制届は要しないと読めます。ただし、居宅介護・重度訪問介護を個人単位で併給するための支給決定の手続は必要です。自治体独自の届出運用がないかは指定権者に確認してください。
根拠資料(9件)
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