医療的ケア対応支援加算
共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:医療的ケア・医ケア・看護職員・スコア表
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(介護サービス包括型)
看護職員を常勤換算1以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を支援した場合に算定(120単位/日・介護サービス包括型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 医療的ケア対応支援加算 | 120 | 日 | 医療的ケアが必要な利用者について算定 |
|---|
看護職員を常勤換算で1以上配置し(R8概要では基準人員に加えて配置)、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする利用者を支援した場合に算定(介護サービス包括型)。R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない(配慮措置)。重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない(告示 第15の1の7 注ただし書き)。
算定の要件
- 人員看護職員を常勤換算で1以上配置している(R8概要では基準人員に加えて配置)
- 対象対象者が、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする
- 届出体制届を提出している
- 併給重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない
注意点
- 看護職員を常勤換算1以上配置していなければ不可
- スコア表の医療行為を必要としない利用者は対象外
- R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない
実務のポイント
残す記録
看護職員の勤務実績(常勤換算)/医療的ケアのスコア表/支援記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(4件)
共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧を見る
共同生活援助(日中サービス支援型)
看護職員を常勤換算1以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を支援した場合に算定(120単位/日・日中サービス支援型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 医療的ケア対応支援加算 | 120 | 日 | 医療的ケアが必要な利用者について算定 |
|---|
看護職員を常勤換算で1以上配置し(R8概要では基準人員に加えて配置)、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする利用者を支援した場合に算定(日中サービス支援型)。R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない(配慮措置)。重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない(告示 第15の1の7 注ただし書き)。
算定の要件
- 人員基準人員に加えて、看護職員を常勤換算で1以上配置している
- 対象対象者が、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする
- 届出体制届を提出している
- 併給重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定していない(同加算(Ⅰ)の算定者には算定できない)
注意点
- 看護職員を常勤換算1以上配置していなければ不可
- スコア表の医療行為を必要としない利用者は対象外
- R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない
実務のポイント
残す記録
看護職員の勤務実績(常勤換算)/医療的ケアのスコア表/支援記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(4件)
共同生活援助(日中サービス支援型)の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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