長期帰宅時支援加算
共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:長期・帰宅・外泊・帰省・長期外泊
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(介護サービス包括型)
長期の外泊について、連絡調整等の支援を行った日に算定(介護サービス包括型・40単位/日・最大3月)。1月の外泊期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 長期帰宅時支援加算(介護サービス包括型) | 40 | 日 | 1回の外泊につき最大3月 | 1月の外泊期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定 |
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共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊が長期にわたる場合に、帰省に伴う連絡調整等の支援を行い状況を記録したときに算定する(介護サービス包括型・40単位/日)。外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数え、1月の外泊期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の外泊につき最大3月まで。帰宅時支援加算とは同じ月に算定できず、長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない。
算定の要件
- 対象共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊である
- 実施帰省に伴う連絡調整等の支援を行い、状況を記録している
- 実績1月の外泊期間(初日・最終日を除く)の日数が2日を超えている(その2日を超える日数について算定)
- 実績1回の外泊につき最大3月まで
- 併給同じ月に帰宅時支援加算を算定していない
注意点
- 外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数える
- 算定できるのは、1月の外泊期間(初日・最終日を除く)の日数が2日を超える場合の、その2日を超える日数(各月とも最初の2日は算定できない)
- 1回の外泊につき最大3月まで
- 帰宅時支援加算とは同じ月に算定できない
- 長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない
- 体験的な利用の基本報酬(共同生活援助サービス費(Ⅱ)、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)、告示第15の1の2の注6の日中サービス支援型共同生活援助サービス費、外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ))を算定している利用者で、病院又は入所施設に入院・入所している方は算定できない
- 告示(第15の5 注)に都道府県知事への届出の定めがないため、体制届は要しないと読める(自治体独自の届出運用がある場合があるため、算定前に指定権者に確認)
実務のポイント
残す記録
共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/連絡調整等の支援記録/外泊中の状況の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧を見る
共同生活援助(日中サービス支援型)
長期の外泊について、連絡調整等の支援を行った日に算定(日中サービス支援型・50単位/日・最大3月)。1月の外泊期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 長期帰宅時支援加算(日中サービス支援型) | 50 | 日 | 1回の外泊につき最大3月 | 1月の外泊期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定 |
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日中サービス支援型共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊が長期にわたる場合に、帰省に伴う連絡調整等の支援を行い状況を記録したときに算定する(日中サービス支援型・50単位/日)。外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数え、1月の外泊期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の外泊につき最大3月まで。帰宅時支援加算とは同じ月に算定できず、長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない。
算定の要件
- 対象日中サービス支援型共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊である
- 実施帰省に伴う連絡調整等の支援を行い、状況を記録している
- 実績1月の外泊期間(初日・最終日を除く)の日数が2日を超えている(その2日を超える日数について算定)
- 実績1回の外泊につき最大3月まで
- 併給同じ月に帰宅時支援加算を算定していない
注意点
- 外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数える
- 算定できるのは、1月の外泊期間(初日・最終日を除く)の日数が2日を超える場合の、その2日を超える日数(各月とも最初の2日は算定できない)
- 1回の外泊につき最大3月まで
- 帰宅時支援加算とは同じ月に算定できない
- 長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない
- 体験的な利用の基本報酬(共同生活援助サービス費(Ⅱ)、日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)、告示第15の1の2の注6の日中サービス支援型共同生活援助サービス費、外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ))を算定している利用者で、病院又は入所施設に入院・入所している方は算定できない
- 告示(第15の5 注)に都道府県知事への届出の定めがないため、体制届は要しないと読める(自治体独自の届出運用がある場合があるため、算定前に指定権者に確認)
実務のポイント
残す記録
日中サービス支援型共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/連絡調整等の支援記録/外泊中の状況の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
共同生活援助(日中サービス支援型)の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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