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自立生活支援加算

共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:自立生活支援・一人暮らし・単身生活・移行支援住居・居住支援法人

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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共同生活援助(介護サービス包括型)

入居者の一人暮らし等への移行を支援した場合(Ⅰ 1,000単位/月・6月まで)や、移行支援住居で支援した場合(Ⅲ 80〜40単位/日)に算定(包括型)。

区分単位単位あたり上限備考
自立生活支援加算(Ⅰ)1,000月変更後の計画を交付した月から6か月間・1か月に1回を限度対象は、利用期間が1か月を超えると見込まれる利用者に限る(退居した場合は退居した日の属する月まで)
(Ⅰ)居住支援法人等との毎月の情報共有+35月1か月に1回を限度都道府県知事への届出が必要
(Ⅰ)居住支援法人と共同で指導し、協議会等へ報告+500月当該利用者1人につき1か月に1回を限度告示上の届出要件はない
自立生活支援加算(Ⅲ)3年以内80/3〜4年72/4〜5年56/5年超40日移行支援住居の入居者。都道府県知事への届出が必要

Ⅰ=単身生活を希望し、可能と見込まれる入居者について、計画変更の会議を開いて計画を交付した月から6か月間、住居の確保・生活の準備・連絡調整を行う(GHの継続を希望する人・事業所の都合での退居・本人の意思が確認できない人・施設入所を希望する人は対象外)。Ⅰの対象は利用期間が1か月を超えると見込まれる利用者に限り、1か月に1回を限度(その利用者が退居した場合は退居した日の属する月までの期間)。+500単位の上乗せも当該利用者1人につき1か月に1回を限度。Ⅲ=移行支援住居(定員2〜7人)を持ち、社会福祉士又は精神保健福祉士のサービス管理責任者を別に配置(7:1)し、入居時に会議と計画作成、居住支援法人等と連携する(入居から3年、市町村が認めれば延長)。Ⅲと、Ⅰの+35単位の上乗せは、都道府県知事への届出(体制届)が必要(Ⅰ本体と+500単位の上乗せには告示上の届出要件はない)。自立生活支援加算(Ⅰ)と(Ⅲ)は、同じ利用者に同時に算定できません(令和6年度Q&A VOL.3 問8)。(Ⅲ)は移行支援住居に入る前に計画をつくることが要件、(Ⅰ)は入居中の人が退居に向けて計画を見直すときの加算で、対象になる場面が別だからです。Ⅱは日中サービス支援型のみ(このデータでは扱わない)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

計画変更の会議の記録と交付した計画/住居確保・連絡調整の記録/(Ⅲ)移行支援住居の入居者・入居日/(Ⅲ)サービス管理責任者の資格・配置/居住支援法人等との連携の記録/(Ⅲ・Ⅰの+35単位)体制届の控え

届出

根拠資料(6件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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