退居後ピアサポート実施加算
共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:退居後・ピアサポート・一人暮らし・退居後共同生活援助サービス費
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(介護サービス包括型)
退居後共同生活援助サービス費(外部サービス利用型を含む)を算定している方に、ピアサポート体制で相談援助を行った場合に算定(包括型・外部サービス利用型・100単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 退居後ピアサポート実施加算 | 100 | 月 | 相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位 |
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⑴1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること、⑵障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等であること、⑶その修了者が従業者に対する配慮等の研修を年1回以上行っていることを満たすものとして都道府県知事に届け出た事業所において、障害者等である障害者ピアサポート研修修了者が、その経験に基づき利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位を算定する。指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)。
算定の要件
- 対象退居後共同生活援助サービス費、又は退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定している(告示 第15の1の2の3・1の2の4)
- 人員障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等である
- 研修その修了者が、従業者に対する配慮等の研修を年1回以上行っている
- 実施障害のある従業者が、自らの経験に基づく相談援助を行う
- 届出体制届を提出している
注意点
- 指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)
- 退居後共同生活援助サービス費(又は退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費)を算定していない利用者は対象外
- ピアサポート実施加算と同じ体制要件を満たす必要がある
実務のポイント
- 退居して一人暮らしに移った方を支える事業所で検討しやすい
残す記録
退居後共同生活援助サービス費の算定記録/ピアサポート研修(基礎・専門)の修了証/従業者研修の実施記録/退居後の相談援助の記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考ピアサポート研修の修了を証する書類を添付
根拠資料(4件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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