夜勤職員加配加算
共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:夜勤・夜勤職員・加配・夜間・日中支援型
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
共同生活援助(日中サービス支援型)
日中サービス支援型で、基準の夜間支援従事者に加えて夜勤者を住居に専従で配置した場合に算定(149単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 夜勤職員加配加算 | 149 | 日 | 夜勤者を配置した住居の入居者について算定 |
|---|
日中サービス支援型で、基準(第213条の4第2項)の夜間支援従事者に加えて、夜勤を行う職員を1人以上、共同生活住居に専従で配置した場合に、その住居の入居者について算定する。併設の短期入所の従業者との兼務は可、複数の住居の兼務は不可。日中サービス支援型は夜間支援等体制加算の対象外のため、夜間の上乗せはこの加算で評価する。
算定の要件
- 対象日中サービス支援型の事業所である
- 人員基準の夜間支援従事者に加えて、夜勤を行う職員を1人以上、共同生活住居に配置している
- 人員その住居に専従(併設の短期入所の従業者との兼務は可、複数の住居の兼務は不可)
- 届出体制届を提出している
注意点
- 日中サービス支援型のみ
- 夜勤者は住居に専従(複数の住居の兼務は不可。併設の短期入所との兼務は可)
- 基準の夜間支援従事者は加配に数えない
実務のポイント
- 日中サービス支援型で夜間の手厚い配置をしている場合に確認
残す記録
夜勤者の勤務表・勤務実績(基準の夜間支援従事者と区別)/配置した住居と入居者の記録
届出
- 夜勤職員加配加算に係る体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(2件)
共同生活援助(日中サービス支援型)の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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