ケアニーズ対応加算
保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:ケアニーズ・重症心身・医療的ケア・強度行動障害・著しく重度
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
保育所等訪問支援
重症心身障害児・重度の障害児・医療的ケア児に、訪問支援員特別加算の対象職員を配置して訪問支援を行った場合に算定(120単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ケアニーズ対応加算 | 120 | 日 | 訪問支援員特別加算の対象職員を配置 |
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対象児は、①重症心身障害児 ②身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1・2級)③重度の知的障害がある児童(療育手帳の最重度・重度)④精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級)⑤医療的ケア児 の5つに限られます(告示 第5の1の6の注の限定列挙)。訪問支援員特別加算の対象職員を配置した体制を評価する。強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます。
算定の要件
- 対象対象児が、①重症心身障害児 ②身体障害者手帳1・2級 ③療育手帳の最重度・重度 ④精神障害者保健福祉手帳1級 ⑤医療的ケア児 のいずれか強度行動障害のみを理由とする算定は、一次資料の対象5類型に挙げられていません(対象外と明記した記述もありません)。指定権者に確認してください。
- 人員訪問支援員特別加算の対象となる職員を事業所に1人以上配置(その職員が直接訪問しなくても可。その場合は支援内容の事前確認や事後のフォローを行う)
注意点
- 訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置していない場合は不可
- 対象要件を満たさない児は対象外
- 強度行動障害だけを理由とする算定はできない(対象は告示 第5の1の6の注が列挙する5類型に限られる。強度行動障害は告示 第5の1の7の強度行動障害児支援加算で評価)
実務のポイント
- 訪問支援員特別加算とセットで体制を作る
- 強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。対象児は、重症心身障害児/身体に重度の障害がある児童/重度の知的障害がある児童/精神に重度の障害がある児童/医療的ケア児の5つに限られています(告示 第5の1の6の注)。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます
残す記録
対象児(該当する類型:重症心身障害児/身体1・2級/療育手帳 最重度・重度/精神1級/医療的ケア児)/訪問支援員(資格・経験)/訪問日/支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(8件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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