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ケアニーズ対応加算

保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:ケアニーズ・重症心身・医療的ケア・強度行動障害・著しく重度

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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保育所等訪問支援

重症心身障害児・重度の障害児・医療的ケア児に、訪問支援員特別加算の対象職員を配置して訪問支援を行った場合に算定(120単位/日)。

区分単位単位あたり備考
ケアニーズ対応加算120日訪問支援員特別加算の対象職員を配置

対象児は、①重症心身障害児 ②身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1・2級)③重度の知的障害がある児童(療育手帳の最重度・重度)④精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級)⑤医療的ケア児 の5つに限られます(告示 第5の1の6の注の限定列挙)。訪問支援員特別加算の対象職員を配置した体制を評価する。強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象児(該当する類型:重症心身障害児/身体1・2級/療育手帳 最重度・重度/精神1級/医療的ケア児)/訪問支援員(資格・経験)/訪問日/支援内容

届出

根拠資料(8件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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