訪問支援員特別加算
保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:訪問支援員・特別・経験・有資格・専門職訪問
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
保育所等訪問支援
一定の経験を持つ訪問支援員が実際に訪問支援を実施した場合に算定(経験年数でⅠ/Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|
| Ⅰ 業務従事10年以上(又は保育所等訪問等5年以上) | 850 | 回 |
|---|
| Ⅱ 業務従事5年以上(又は保育所等訪問等3年以上) | 700 | 回 |
|---|
令和6年改定で、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めた上で、経験のある訪問支援員への評価を見直し(令和6年度改定前の679単位を廃止しⅠ850/Ⅱ700へ)。
算定の要件
- 人員Ⅰ:①PT・OT・ST・保育士・看護職員の資格取得後、または②児童指導員・児発管・サビ管・心理担当職員・相談支援専門員として配置された後の障害児支援業務が10年以上、または③保育所等訪問支援等の業務が5年以上。Ⅱ:①②が5年以上、または③が3年以上(期間が重なる部分は二重に数えない)
- 実績当該職員が実際に保育所等訪問支援を実施し、提供に要する時間を通じて滞在した
- 記録訪問実施記録を作成している
注意点
- 配置のみで実施がない場合は対象外
- 経験年数要件を満たさない職員の実施は対象外
- 当該職員が提供に要する時間を通じて滞在していない場合は対象外
実務のポイント
- 令和6年度改定前の679単位は廃止。経験年数でⅠ/Ⅱに再編されたので確認
- 提供時間が30分未満の保育所等訪問支援は原則算定できない。ただし保育所等訪問支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために提供時間を短時間にする必要がある等の理由で、30分未満の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り算定できる(報酬上のルールであり、運営基準ではない)
残す記録
訪問日/訪問支援員(資格・経験年数)/訪問先/滞在した時間/支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考資格・経験年数を証する書類を添付
根拠資料(6件)
保育所等訪問支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。