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放課後等デイサービス報酬
2026.09.15

【2026年度版】自己評価結果の公表と未公表減算|放課後等デイサービス・児童発達支援のやり方・様式・届出

放課後等デイサービスと児童発達支援は、おおむね1年に1回以上、自己評価と保護者評価を行い、その結果と改善の内容を公表する義務があります。公表したことを都道府県(指定権者)に届け出ていないと、所定単位数の15%が減算され、利用児全員が対象になります

この記事では、運営基準・告示・留意事項通知・こども家庭庁のガイドラインで確認できる内容をもとに、評価の進め方、国の参考様式、届出、減算の仕組みを整理します。

【2026年度版】自己評価結果の公表と未公表減算 やり方・様式・届出

この記事の根拠:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第26条・第71条、同基準の解釈通知、報酬の算定告示(平成24年厚生労働省告示第122号)、留意事項通知(最終改正 令和8年3月31日 こ支障第88号)二の1(8)、令和6年5月17日のQ&A、放課後等デイサービスガイドライン・児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)。URLは記事末尾にまとめています。

自己評価・保護者評価の公表は運営基準上の義務

運営基準第26条(放課後等デイサービスは第71条で準用)では、事業所に次のことが求められています。

  1. 従業者による評価を受けたうえで、事業所が自己評価を行う
  2. 保護者による評価(保護者評価)を受ける
  3. 評価を踏まえて支援の質の改善を図る
  4. おおむね1年に1回以上、自己評価・保護者評価と改善の内容を、保護者に示し、インターネットなどで公表する

評価する事項は、支援体制の整備状況、職員の勤務体制と資質向上の取組、設備・備品、関係機関や地域との連携、保護者への情報提供、緊急時の対応と非常災害対策、業務改善のための措置の7つです。令和6年度の改正で、事業所の自己評価は「従業者による評価を受けたうえで」行う形に見直されました。

自己評価結果等未公表減算の仕組み

項目 内容
減算になる状態 自己評価結果等の公表について、公表方法と公表内容を都道府県(指定権者)に届け出ていない
減算の大きさ 所定単位数の85%で算定(15%減)。所定単位数は加算を足す前の単位数
対象 利用している障害児全員
期間 届出がされていない月から、状態が解消された月まで
対象サービス 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(2025年4月から適用)、共生型、基準該当

減算の要件は条文上「届出を行っていない」ことです。国のQ&A(令和6年5月17日)でも、公表方法等を届け出させて確認し、届出がない場合に減算を適用するとされています。評価と公表を済ませていても、届出を忘れれば減算の対象になり得るので注意してください。

また、個別支援計画未作成減算は「解消された月の前月まで」ですが、この減算は解消された月まで減算される点も違います。指導に従わない場合は、指定取消しの検討対象になり得るとされています。

支援プログラム未公表減算とは別の減算

2025年4月から適用されている支援プログラム未公表減算も同じ15%減ですが、根拠も手続きも別の減算です。

比べる点 自己評価結果等未公表減算 支援プログラム未公表減算
公表するもの 自己評価・保護者評価の結果と改善の内容 5領域との関連性を明確にした事業所全体の支援プログラム
運営基準 第26条 第26条の2
頻度 おおむね1年に1回以上 策定時と内容を変更したとき
保育所等訪問支援 対象 対象外
居宅訪問型児童発達支援 対象外 対象

両方をまとめて届け出てよいという国の記述はなく、自治体によっては別々の手続きになっています。支援プログラムについては支援プログラム未公表減算の記事で解説しています。

自己評価の進め方(ガイドラインの流れ)

こども家庭庁のガイドライン(令和6年7月)では、次の流れが示されています。

ステップ やること 使う様式
① 従業者評価 できる限り全従業者から評価表の提出を受ける。「はい・いいえ」だけでなく、工夫している点・改善が必要な点も書いてもらう 別紙1 従業者向け評価表
② 保護者評価 保護者にアンケートを行い、特記事項を含めて集計する。回答率の向上に努める 別紙2 保護者向け評価表
③ 自己評価 管理者など一部の人だけでなく、ミーティングなどで従業者同士が意見交換しながら、事業所の強み・弱みを分析する 別紙3 自己評価総括表
④ 改善 弱みの要因と改善に向けた取組、保護者の意見を踏まえた対応を決める 別紙3・別紙4
⑤ 公表 保護者に示し(お便りへの掲載、送迎時に目につく場所への掲示など)、ホームページなどで公表する 別紙3・4・5
⑥ 届出 公表方法と公表内容を指定権者に届け出る 自治体の届出様式

ガイドラインでは、公表の目的は「はい」「いいえ」の集計結果を出すことではなく、強み・弱みを分析して改善につなげることだとされています。数字だけを並べた公表にならないよう、総括表の分析と改善の取組をきちんと書きましょう。

国の参考様式(別紙1〜5)

こども家庭庁の「各種ガイドライン・手引き等」のページに、放課後等デイサービス用・児童発達支援用のExcelが掲載されています(保育所等訪問支援用は訪問先施設評価を加えた別紙1〜7)。

様式 内容 公表
別紙1 従業者向け評価表 環境・体制整備、業務改善、適切な支援の提供、関係機関や保護者との連携、保護者への説明等、非常時等の対応
別紙2 保護者向け評価表 環境・体制整備、適切な支援の提供、保護者への説明等、非常時等の対応、満足度(「はい・どちらともいえない・いいえ・わからない」とご意見)
別紙3 自己評価総括表 評価の実施期間と回答数、強み・弱みの分析、改善に向けた取組 公表
別紙4 保護者評価の集計結果 項目ごとの回答数、ご意見、ご意見を踏まえた対応 公表
別紙5 事業所における自己評価結果 項目ごとの結果、工夫している点、課題や改善すべき点 公表

評価表の区分は5領域別ではありませんが、「支援プログラムが作成・公表されているか」「公表している支援プログラムと実際の支援内容が合っているか」を問う項目があり、自己評価の中で支援プログラムの公表状況もあわせて点検する作りになっています。放課後等デイサービスの様式は2026年4月に差し替えられていますが、確認した範囲では誤字の修正のみでした。

届出の時期は自治体ごとに違う

国が定めているのは「おおむね1年に1回以上」だけで、公表や届出の期限を全国一律で決めた記述は、確認した告示・通知・Q&Aにはありません。期限は指定権者ごとに決められていて、大きく2つの型があります。

  • 年度内に実施・届出する型:例として大阪市は、令和7年度中に実施・公表し、令和8年3月6日までにオンラインで届出。
  • 年度明けに前年度分を届け出る型:例として長野県は令和8年4月10日まで、福岡県は令和8年4月30日まで(令和7年度実施分)。

新規指定の事業所について「指定から1年以内に実施・届出」と案内している自治体も多くあります。届出期限と様式は、必ず所管の自治体のホームページで毎年確認してください

減算を防ぐためのチェックリスト

チェック項目 確認のしかた
今年度の従業者評価・保護者評価を実施したか 別紙1・2の回収数を記録し、実施期間を総括表に書く
強み・弱みの分析と改善の取組を書いたか 別紙3の分析欄と、別紙4の「ご意見を踏まえた対応」が空欄になっていないか
保護者に示したか お便りの控えや掲示の写真を残す
インターネット等で公表したか ホームページの掲載日と掲載場所を記録する
指定権者に届け出たか 届出日・受付番号・控えを保管する。自治体の期限を年間予定に入れる
支援プログラムの公表・届出も済んでいるか 別の減算なので、別に確認する

公表・届出の状況は運営指導でも確認されます。確認される書類の一覧は運営指導チェックリスト【2026年度版】、年間で必要な研修・委員会・公表の予定は無料の年間コンプライアンス、減算リスクは必須対応・減算ナビで確認できます。

令和8年度(2026年度)に変わったこと

確認した範囲では、令和8年度の報酬改定で自己評価結果等未公表減算の要件・率・対象に変更はありません(留意事項通知の該当箇所は改正なし、令和8年度のQ&Aにも関連の記載なし)。

まとめ

  • 従業者評価→自己評価→保護者評価→改善→保護者への提示とインターネット等での公表を、おおむね1年に1回以上行う。
  • 公表方法・内容を指定権者に届け出ていないと、所定単位数の15%減算。利用児全員が対象で、解消された月まで続く。
  • 支援プログラム未公表減算とは別の減算。両方の公表・届出を確認する。
  • 届出期限は自治体ごと。国の参考様式(別紙1〜5)を使い、分析と改善の取組まで書いて公表する。

「保護者アンケートの取りまとめや総括表の書き方が分からない」「届出が済んでいるか不安」という場合は、障害福祉専門のTS assistにご相談ください。

根拠資料

本記事は2026年9月15日時点の法令・通知・ガイドラインに基づいています。届出の期限・方法・様式は指定権者ごとに異なるため、所管の自治体の案内を確認してください。

この記事の内容、自分の事業所ではどうなる?

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