【令和8年度】放課後等デイサービス・児童発達支援の届出と報告のスケジュール|処遇改善加算の実績報告・体制届・人員欠如の報告期限
令和8年度(2026年度)は、処遇改善加算の見直し、新規指定事業所の基本報酬の特例、人員欠如減算の特例と、放課後等デイサービス・児童発達支援の事務に関わる変更が年度途中に続きました。変更ごとに提出物と期限が違うため、どれを、いつまでに出すのかが分かりにくくなっています。
この記事では、国の通知・Q&Aで期限が示されている手続きだけを、時系列に並べて整理します。指定権者(都道府県・政令市・中核市)によって受付方法や運用上の期限が異なることがあるので、提出前に必ず各自治体の案内を確認してください。
令和8年度の手続き一覧(期限順)
| 期限 | 手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 令和8年4月15日 | 処遇改善計画書(4月・5月分と6月以降分をあわせて提出) | 4月・5月分から処遇改善加算を算定する事業所 |
| 原則 令和8年5月15日(指定権者の判断で6月15日まで可) | 体制届(6月から処遇改善加算を算定・区分変更) | 6月から新規算定または区分を変更する事業所 |
| 令和8年6月15日 | 処遇改善計画書(6月以降分のみ) | 4月・5月分を算定しない事業所 |
| 令和8年6月分の算定に間に合う時期 | 基本報酬の算定区分の届出 | 令和8年6月以降に指定を受ける児発・放デイ |
| 人員欠如が発生した月の翌月まで | 人員欠如減算の特例の報告(求人票の写しを添付) | 特例を使う事業所 |
| 令和9年3月末 | 誓約したキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの整備期限 | 令和8年度特例要件を満たし、誓約で申請した事業所 |
| 通常は令和9年7月31日 | 処遇改善加算の実績報告書(令和8年度分) | 令和8年度に処遇改善加算を算定した事業所 |
このうち、2026年9月以降に事業所がまだ対応する必要があるのは、人員欠如が起きたときの報告、誓約した要件の年度内の実行、実績報告書の3つです。
処遇改善加算:年度後半にやること
2026年6月から処遇改善加算は6区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)になりました。計画書の提出は終わっていても、年度後半に次の対応が残ります。
- 誓約した要件の実行:令和8年度特例要件(生産性向上の取組5つ以上、うち「現場の課題の見える化」と「業務支援ソフト等の導入」は必須)や、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲを誓約で申請した場合は、年度内(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲは令和9年3月末まで)に実行します。
- 根拠資料の保存:Q&Aでは、特例要件の審査で一律の資料添付は求めないものの、就業規則や研修計画などの根拠資料を2年間保存し、求めに応じて提出するとされています。
- 実績報告書:最終の加算支払月の翌々月末が期限で、令和8年度分は通常は令和9年7月31日です。誓約した要件が実績報告書で未対応と確認されると、加算額の一部または全部を返還することになります。
区分ごとの加算率と要件は処遇改善加算6区分の解説記事にまとめています。
人員欠如が起きたとき:翌月までの報告
令和8年5月28日の通知改正で、突発的で想定困難な事情による人員基準からの1割以内の欠如について、1年に1回に限り、発生月の翌々月まで減算の適用を猶予する特例ができました。
- ハローワークまたは無料職業紹介事業で求人を出していることが要件です。
- 別紙様式に有効な求人票の写しを添付し、発生月の翌月までに指定権者へ報告します。
- 「1年」は発生月の翌々月の初日から数えます。
詳しくは人員欠如減算の猶予特例の記事をご覧ください。
これから開設する事業所:基本報酬の届出
2026年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービスは基本報酬が所定単位数の982/1000、児童発達支援は988/1000で算定されます。留意事項通知には、令和8年6月以降に指定を受ける児発・放デイの事業所について、改めて令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を受けるよう追記されています。
重症心身障害児を主に通わせる事業所、離島・中山間地域等の事業所、都道府県の公募や開設補助で設置した事業所などは、この特例の対象外です。対象かどうかは指定申請時に確認されるので、事前相談の段階で指定権者に確認してください。詳しくは新規指定の基本報酬特例の記事で解説しています。
令和8年度に変わっていないこと
令和8年度は3年ごとの本改定ではなく期中改定です。放課後等デイサービス・児童発達支援の基本報酬単価(既存事業所)と、処遇改善加算以外の加算の単位数・要件は見直されていません。令和6年度改定の内容が引き続き有効です。
加算の算定可否と必要な記録は無料の加算ナビ、年間で必要な研修・委員会・計画は年間コンプライアンスで確認できます。
まとめ
- 9月以降に残る手続きは、人員欠如時の翌月までの報告、誓約した要件の実行、令和9年7月31日の実績報告書。
- 誓約で処遇改善加算を取った事業所は、根拠資料を残しながら年度内に実行する。未達なら返還。
- 6月以降に指定を受ける事業所は、基本報酬の算定区分の届出が必要。
- 既存事業所の基本報酬と、処遇改善加算以外の加算は令和8年度に変わっていない。
根拠資料
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
- 令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(概要)
- 留意事項通知(障害児通所支援)新旧対照表(令和8年3月31日):第一 1(4)
- 留意事項通知(障害児通所支援)新旧対照表(令和8年5月28日 こ支障第147号)
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月31日):「4 届出等の手続き」、福島県掲載分
- 福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版、令和8年4月9日):福島県掲載分
本記事は2026年9月14日時点の通知・Q&Aに基づいています。指定権者ごとの受付方法や運用上の期限は、各自治体の案内を確認してください。
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