居宅介護支援事業所等連携加算
計画相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:居宅介護支援・介護保険・ケアマネ・一般就労・引継ぎ・連携
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
介護保険サービスへの移行や一般就労にあたり、居宅介護支援事業所・雇用先等への引継ぎを評価(面接・会議参加300/情報提供150)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 月2回以上の面接・関係機関の会議への参加 | 300 | 月 | 区分ごとに月1回。支給決定期間中は区分ごとに通算2回、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回 | サービス利用支援費・継続サービス利用支援費を算定する月は算定不可 |
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| 文書による情報提供 | 150 | 月 | 月1回。支給決定期間中は通算2回、利用終了後6か月以内は月1回 | 基本報酬を算定する月でも算定可 |
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介護保険サービスへの移行又は一般就労(通常の事業所への雇用)にあたり、居宅介護支援事業所等・雇用先等へ引き継ぐのに一定期間を要する利用者について、⑴文書による情報提供 ⑵月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は訪問)⑶関係機関の会議への参加 を行った場合に算定。支給決定期間中は区分ごとに通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで。基本報酬の算定月は算定不可(情報提供を除く)。入院時情報連携加算・退院・退所加算の算定月も算定不可。初回加算と併給不可。
算定の要件
- 対象介護保険サービスの利用開始又は一般就労への移行にあたり、居宅介護支援事業所等・雇用先等への引継ぎに一定期間を要する利用者である
- 実施⑴文書による情報提供/⑵月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は訪問)/⑶関係機関の会議への参加 のいずれかを実施
- 回数支給決定期間中は区分ごとに通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで
- 重複サービス利用支援費・継続サービス利用支援費を算定する月は算定不可(情報提供を除く)。入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定する月も算定不可
- 重複初回加算と併給不可(初回加算の算定月から前6か月間にこの加算を算定していると、初回加算は算定できない)
注意点
- 面接・会議参加は基本報酬を算定する月は算定不可(情報提供は可)
- 入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定する月は算定不可
- 支給決定期間中は区分ごとに通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで
- 初回加算と併給不可
実務のポイント
- 介護保険への移行・一般就労の引継ぎで算定。基本報酬を算定しない月に行う点に注意
残す記録
情報提供の文書・面接・会議参加の記録(日時・相手先・内容)/区分ごとの算定回数(支給決定期間中・利用終了後)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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