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保育所等訪問支援Q&A放課後等デイサービス報酬
2026.10.25

処遇改善加算の計算方法【2026年度版】|総単位数の出し方・9サービスの加算率・計算例

福祉・介護職員等処遇改善加算は、1か月の総単位数に加算率をかけて計算します。式そのものは掛け算ひとつですが、「総単位数」に何を入れて何を入れないかを間違えると、金額がまるごとずれます。

この記事では、総単位数の出し方、9サービスすべての加算率(令和8年6月以降)、金額に直すまでの計算例をまとめました。計画書や実績報告の前に、自事業所の数字と突き合わせてみてください。

この記事の根拠:令和8年度の処遇改善加算に関する通知と報酬告示、報酬算定構造。加算率は一次資料と照合しています。URLは記事末尾にまとめています。

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計算式

項目 内容
計算式 1か月の総単位数 × 加算率
総単位数とは 基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の1か月の合計単位数
総単位数に含めないもの 処遇改善加算そのもの
加算率 サービスと区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)で決まる

ここで一番間違えやすいのが総単位数の範囲です。基本報酬だけに加算率をかけるのではありません。送迎加算も、家族支援加算も、欠席時対応加算も、すべて足したうえで、さらに減算があればそれも反映した後の数字が対象になります。

総単位数に入れるもの・入れないもの

扱い 例
入れる 基本報酬/送迎加算/家族支援加算/欠席時対応加算/児童指導員等加配加算/専門的支援加算など、処遇改善加算以外のすべての加算
反映させる(マイナス) 人員欠如減算/個別支援計画未作成減算/自己評価未公表減算/開所時間減算など、その月に適用された減算
入れない 処遇改善加算そのもの(自分に自分をかけることはしません)

減算がある月は、減算を反映した後の小さくなった総単位数に加算率をかけます。減算は処遇改善加算の額にも効いてくる、ということです。

加算率一覧(令和8年6月以降)

令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられました。あわせて、生産性向上や協働化に取り組む事業所向けにⅠロ・Ⅱロという上乗せ区分が新設されています。

サービス Ⅰイ Ⅰロ Ⅱイ Ⅱロ Ⅲ Ⅳ
児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%
放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%
保育所等訪問支援 15.0% 15.6% ― ― 13.9% 11.7%
生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%
就労継続支援B型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%
共同生活援助(介護サービス包括型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
計画相談支援 区分なし・5.1%
障害児相談支援 区分なし・5.1%

保育所等訪問支援にⅡイ・Ⅱロの設定はありません。相談系の2サービスは区分がなく一律5.1%です。

生活介護と就労継続支援B型を指定障害者支援施設で行う場合は率が変わります(生活介護Ⅰイ11.3%・Ⅰロ11.7%・Ⅲ9.6%・Ⅳ7.9%、就労継続支援B型Ⅰイ11.6%・Ⅰロ12.0%・Ⅲ9.8%・Ⅳ8.1%。いずれもⅡイ・Ⅱロの設定なし)。

令和8年4月・5月は改定前の加算率です。ここに載せているのは6月以降の率なので、4月・5月分を計算するときは通知の別紙1表1-1を見てください。

計算例

例1:放課後等デイサービス(加算Ⅰイ)

ステップ 計算 結果
① 基本報酬 ― 270,000単位
② 加算(送迎・加配・家族支援など) ― +32,000単位
③ 減算 ― なし
④ 総単位数 270,000 + 32,000 302,000単位
⑤ 処遇改善加算 302,000 × 15.5% 46,810単位

例2:同じ事業所が加算Ⅰロを取った場合

計算 結果
加算Ⅰイ 302,000 × 15.5% 46,810単位
加算Ⅰロ 302,000 × 16.1% 48,622単位
差 ― 月1,812単位

地域単価10円なら月18,120円、年間で約21万7千円の差です。Ⅰロにするための生産性向上の取組が、この額に見合うかどうかで判断してください。

例3:減算がある月

例1と同じ事業所で、個別支援計画未作成減算により基本報酬が30%減算された月を考えます。

ステップ 計算 結果
① 基本報酬(減算後) 270,000 × 70% 189,000単位
② 加算 ― +32,000単位
③ 総単位数 189,000 + 32,000 221,000単位
④ 処遇改善加算 221,000 × 15.5% 34,255単位

減算がない月(46,810単位)と比べて12,555単位少なくなります。地域単価10円なら約12万5千円です。減算は基本報酬だけでなく、処遇改善加算にも跳ね返ります。

例4:単位を金額に直す

単位数に地域区分の単価をかけると金額になります。単価はサービスと所在地で決まります。

地域単価 計算 月額
10.00円 46,810 × 10.00 468,100円
10.72円 46,810 × 10.72 501,803円
11.20円 46,810 × 11.20 524,272円

同じ単位数でも、地域によって月5万円以上の差が出ます。賃金改善の計画を立てるときは、自事業所の単価で計算してください。

よくある間違い

間違い なぜ問題か
基本報酬だけに加算率をかけている 総単位数は加算を足した後の数字です。送迎加算や加配加算も対象に入ります
処遇改善加算も総単位数に入れている 処遇改善加算自体は対象外です
減算を反映していない 減算後の総単位数にかけます。減算がある月は処遇改善加算も減ります
令和8年4月・5月に6月以降の率を使った 4月・5月は改定前の率です
保育所等訪問支援でⅡイ・Ⅱロを計算した このサービスにⅡの設定はありません
加算額だけ受け取って賃金改善をしていない 加算額に相当する賃金改善を行わないと返還の対象になります
令和8年度に増えた分を過去の改善実績に充てた 増えた分は新たに賃金改善を行う必要があります(ベースアップが基本)

計算のあとにやること

計算した加算額は、そのまま賃金改善に充てる義務があります。手続きの期限も決まっています。

書類 期限
体制届(体制等状況一覧表) 算定を開始する月の前月15日まで
処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3) その年度に初めて算定する月の前々月の末日まで
実績報告書(別紙様式3-1・3-2) その年度最後の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(令和8年度分は通常 令和9年7月31日)

計画書を期限までに出していない月は算定できません。賃金水準を下げる場合は、別に特別事情届出書が必要です。

区分ごとの要件(キャリアパス要件・職場環境等要件・令和8年度特例要件)は福祉・介護職員等処遇改善加算の6区分と2026年6月の変更点にまとめています。

まとめ

  • 処遇改善加算=1か月の総単位数 × 加算率。
  • 総単位数は基本報酬+各種の加算、減算を反映した後の合計。処遇改善加算自体は含めない。
  • 加算率はサービスと区分で違う。放デイはⅠイ15.5%〜Ⅳ11.9%、相談系は区分なしで5.1%。
  • 令和8年4月・5月は改定前の率。6月以降の率と混ぜない。
  • 減算がある月は、処遇改善加算も同じだけ目減りする。
  • 計算した額は賃金改善に充てる義務があり、充てなければ返還の対象。

サービス別・加算別の単位数と要件は、無料の加算ナビと処遇改善加算の詳細ページで確認できます。「区分を上げるべきか迷っている」「実績報告の書き方が不安」という場合は、障害福祉専門のTS assistにご相談ください。

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根拠資料

本記事は2026年10月25日時点の告示・通知に基づいています。加算率は一次資料と照合していますが、適用の判断は指定権者の取扱いによって変わることがあります。計算例は考え方を示すためのものです。

この記事の内容、自分の事業所ではどうなる?

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