【2026年5月28日通知】放課後等デイサービスの人員欠如減算に「1年1回の猶予」特例|対象になる条件・報告の手順
職員の急な退職や長期の体調不良で人員基準を満たせなくなると、放課後等デイサービス・児童発達支援は人員欠如減算の対象になります。2026年(令和8年)5月28日、この減算に「特例的な取扱い」が加わりました。
突発的で想定が難しい事情で人員が1割の範囲内で欠けた場合に、要件を満たせば、1年に1回に限り、発生した月の翌々月まで減算の適用が猶予されます。この記事では、こども家庭庁の留意事項通知(新旧対照表)とQ&Aを直接確認した内容をまとめます。
この記事の根拠:留意事項通知(障害児通所支援)の改正(令和8年5月28日 こ支障第147号)新旧対照表、人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関するQ&A(令和8年5月28日)。URLは記事末尾にまとめています。
特例の中身
人員欠如減算そのものがなくなったわけではありません。一定の条件を満たしたときに、減算を始める時期を後ろにずらせる、という特例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる事情 | 突発的で想定が困難な事象。職員本人や家族の1か月を超える体調不良、複数の職員の急な離職など |
| 欠如の範囲 | 人員基準から1割の範囲内の減少 |
| 猶予の内容 | 発生した月の翌々月まで、減算の適用を猶予 |
| 回数 | 1年に1回に限る |
| 主な要件 | ハローワークまたは無料職業紹介事業を活用して求人を出していること。民間の職業紹介を使う場合は適正な事業者であることなど |
| 報告 | 別紙様式に有効な求人票の写しを添付し、翌月までに都道府県知事(指定権者)へ報告 |
「1年に1回」の数え方
Q&Aでは、「1年」の起算日は人員欠如が発生した日の属する月の翌々月の初日とされています。たとえば7月に欠如が発生して特例を使った場合、起算日は9月1日です。そこから1年間は、同じ特例を再び使うことはできません。
年度単位ではない点に注意してください。4月に使ったから翌年度の4月にまた使える、という数え方ではありません。
求人の要件で見落としやすい点
- 求人は「出している」ことが前提:欠如が起きてから探し始めるのではなく、報告時点で有効な求人票の写しを添付します。欠員が見えた段階でハローワークに求人を出しておくと、特例を使える状態を作れます。
- 民間の紹介会社だけでは足りない場合がある:ハローワークまたは無料職業紹介事業の活用が要件です。民間の有料紹介を使う場合の扱いは通知・Q&Aの条件を確認してください。
- 自社ホームページがない場合:Q&Aでは、自社のホームページを持っていない事業所は採用情報のウェブ公表は不要とされています。
欠員が出たときの手順
- 欠如が発生した日と、人員基準に対して何割欠けているかを確認する(1割の範囲内か)。
- 事情が「突発的で想定困難」に当たるかを整理する。体調不良なら期間、離職なら人数と時期を記録に残す。
- ハローワーク等に求人を出し、有効な求人票の写しを用意する。
- 別紙様式に求人票の写しを添付し、発生月の翌月までに指定権者へ報告する。
- 翌々月までに採用・配置で基準を回復する。回復できなければ、その後は通常どおり減算が適用されます。
- 特例を使った日と起算日を社内で記録し、1年以内に再度使わないよう管理する。
人員配置の不足は、減算だけでなく加算の算定要件にも影響します。児童指導員等加配加算や専門的支援加算を算定している事業所は、あわせて加算の要件を満たしているかも確認してください。算定可否の目安は無料の加算ナビ、減算リスクは必須対応・減算ナビで確認できます。
令和8年度の届出・報告の期限は、令和8年度の届出と報告のスケジュールに一覧でまとめています。
この特例は、通知上「児童発達支援管理責任者を除く」従業者の欠如の規定に対する特例として書かれています。児発管が退職した場合の対応は児発管欠如減算とみなし配置の記事をご覧ください。
まとめ
- 2026年5月28日の通知改正で、人員欠如減算に「1年1回・翌々月まで猶予」の特例ができた。
- 対象は突発的で想定困難な事情による、人員基準から1割以内の欠如。
- ハローワーク等での求人と、求人票の写しを添えた翌月までの報告が必要。
- 「1年」は発生月の翌々月1日から数える。年度単位ではない。
根拠資料
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
- 留意事項通知(障害児通所支援)新旧対照表(令和8年5月28日 こ支障第147号):第二 1(6)④(五)
- 人員基準欠如減算の特例的な取扱いに関するQ&A(令和8年5月28日):問1〜3
- 別紙様式(Excel)
本記事は2026年9月14日時点の通知・Q&Aに基づいています。報告の受付方法や様式の運用は指定権者ごとに異なる場合があります。
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