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放課後等デイサービスQ&A
2024.06.30

児発管からサビ管になるには?2つの資格の違いや資格取得の要件・流れを解説

児発管からサビ管になるには?2つの資格の違いや資格取得の要件・流れを解説

障がい者支援に関わる仕事には、児童発達支援管理責任者(児発管)やサービス管理責任者(サビ管)という資格があります。

児童発達支援管理責任者からサービス管理責任者の取得を目指す方もいますが、どのような流れで資格を取得できるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、児童発達支援管理責任者からサービス管理責任者になるための要件や流れについて解説します。

この記事を読むことで、それぞれの仕事内容の違いや資格取得に必要な実務経験などについて知ることができるでしょう。

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児童発達支援管理責任者(児発管)とは

放課後等デイサービスなどの児童発達支援を提供する施設で、18歳未満の児童に対する療育や発達に合わせた支援を実施する資格です。

施設に1名以上の配置が義務付けられており、個別支援計画の作成や保護者の相談支援、他の指導員への助言や指導など、仕事内容は多岐に渡ります。

常に子どもの状態を観察する力や、関係各所と連携するコミュニケーションなど、柔軟な対応力が必要とされる仕事です。

関連記事:児童発達支援管理責任者(児発管)とは?要件や仕事内容を解説

サービス管理責任者(サビ管)とは

就労移行支援などの障がい福祉サービス事業所で、18歳以上の障がい者を対象に自立支援や社会生活に適応できるよう支援する資格です。

主な仕事内容は、個別支援計画の作成や利用者やご家族との面談、関係各所との連携など、サービスを提供する上で必要不可欠な存在です。

障がい福祉サービスを提供する事業所の利用人数によって配置人数は異なりますが、1つの事業所に必ず配置が義務付けられています。

児童発達支援管理責任者とサービス管理責任者の違いは?

2つの資格の主な違いは、勤務できる場所とサービス対象者の年齢です。

児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に定められた児童発達支援や放課後等デイサービスなど、18歳未満の障がい児に対する支援を実施する施設での勤務が可能です。

一方サービス管理責任者は、障害者総合福祉法に定められた就労移行支援や生活介護、施設入所支援など、18歳以上の障がい者を対象とした施設で勤務できます。

事業所をまとめる存在として仕事内容はとてもよく似ていますが、対象者が児童なのか大人なのかという点で、それぞれの知識が必要となるでしょう。

児発管からサビ管になるための要件や流れ

資格を取得するためには、必要な要件をクリアする必要があります。

具体的な要件や資格取得までの流れについて、確認していきましょう。

実務経験要件

2つの資格は研修の内容が統一されましたが、それぞれ実務経験に必要な年数が異なります。

サービス管理責任者を目指している方は、今までの経歴を確認し、自分に不足している実務経験を積むことで資格取得の要件を満たせるでしょう。

相談支援業務

相談支援業務とは、日常生活の自立に関する相談に応じ、助言や指導、支援などを行う仕事のことをいいます。

サービス管理責任者を取得するには、この相談援助業務の経験が通算5年以上必要で、児童発達支援管理責任者はそのうち子どもに関する支援に携わった経験が3年必要です。

学校での相談支援業務に関しては、児童発達支援管理責任者は幼稚園や小学校などの特別支援学校以外を勤務経験の対象としています。一方、サービス管理責任者は特別支援学校での経験のみが要件に該当します。

また、児童発達支援管理責任者を取得した際に、相談支援業務経験が以下の勤務先だった場合、サービス管理責任者の要件に該当する勤務先で新たに経験を積む必要があるでしょう。

  • 児童家庭支援センター
  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設

直接支援業務

直接支援業務とは、入浴や排泄、食事などの介助や、利用者が自立した日常生活を営めるように療育や訓練などの指導業務を行うことを指します。

サービス管理責任者を取得するには、この直接業務の経験が通算8年以上必要で、児童発達支援管理責任者はそのうち子どもに関する支援に携わった経験が3年以上必要です。

児童発達支援管理責任者の資格を取得した際に、直接業務経験が以下の勤務先だった場合、サービス管理責任者の要件に該当する勤務先で新たに経験を積む必要があるでしょう。

  • 児童福祉に関する事業所のみでの勤務経験
  • 盲学校・ろう学校・養護学校以外の学校での勤務経験

有資格者による実務経験

要件に定められた国家資格を保有している場合、資格取得に必要な実務経験の年数が短縮されます。

対象となる国家資格は、以下のとおりです。

  • 医師、歯科医師、薬剤師
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師
  • 理学療法士、作業療法士
  • 社会福祉士、介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
  • 柔道整復師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 精神保健福祉士

児童発達支援管理責任者になるには国家資格の実務経験が5年以上必要で、サービス管理責任者になるには3年以上の経験が必要です。

よって、国家資格の実務経験により児童発達支援管理責任者を保有している方がサービス管理責任者を目指す場合、新たに実務経験を積む必要はありません。

児発管とサビ管の研修修了要件

児発管やサビ管の資格を取得するには、定められている実務経験要件をクリアすることに加え、研修を受講する必要があります。

以前はサービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者の研修を別々に行っていましたが、令和元年より障がい福祉分野での共通の基礎作りを徹底するという目的で、研修カリキュラムが一本化されました。

そのため、児童発達支援管理責任者を保有していてサービス管理責任者に必要な実務経験が不足している場合、不足分の実務経験を積むことでサービス管理責任者になれます。

ここでは、新たに資格を取得する方が受講する基礎研修、OJT、実践研修について解説します。

参考:厚生労働省『サービス管理責任者等研修制度について

基礎研修

基礎研修では、相談支援従事者初任者研修とサービス管理責任者等基礎研修を行います。

主にサービス管理責任者としての姿勢や個別支援計画の作成方法など、実際に仕事を行う上での基本的な内容を学ぶ研修です。

相談支援従事者初任者研修で講義を合計11時間、サービス管理責任者等基礎研修で講義と演習を合計15時間終えると、OJTに進むことができます。

OJTの実施

基礎研修修了後から5年間の間に、2年以上の相談支援業務や直接支援業務のOJTを受けます。

しかし、人材不足解消の観点から、令和5年の法改正で以下の条件を満たしている場合、例外的にOJTの期間を6カ月以上に短縮が可能となりました。

  • 児童発達支援管理責任者の基礎研修受講時に、すでに実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている
  • 障害福祉サービス事業所などにおいて、個別支援計画作成の業務に従事する
  • 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う

OJTの期間を終えると、次の実践研修に進むことができます。

実践研修

実践研修では、障がい福祉に関する講義やサービス提供に関する演習などを14.5時間行います。この研修を修了すると、正式に業務が可能となります。

また、今までは実践研修修了後の研修制度はありませんでしたが、知識や技術の向上を目的に更新研修が新設されました。

今後は5年に1度、この更新研修を受講する必要があります。

児発管からサビ管になるには実務経験が必須【まとめ】

児童発達支援管理責任者からサービス管理責任者になるためには、まず実務経験要件を満たしているかどうかの確認が必要です。

児童発達支援管理責任者を保有していてサービス管理責任者に必要な実務経験が不足している場合、不足している実務経験の期間を補うことでサービス管理責任者を取得できます。

障がい福祉の分野で幅広く活躍したいと考えている方は、必要な経験を積み、サービス管理責任者へのステップアップを目指しましょう。

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