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放課後等デイサービスQ&A
2024.02.09

放課後等デイサービスの加算一覧!報酬の仕組みと単位数も解説

放課後等デイサービスの加算一覧!報酬の仕組みと単位数も解説

放課後等デイサービスの収益は、国からの給付金によって成り立っているため、加算の取得で安定した事業所運営が期待できます。

この記事では、放課後等デイサービスで取得可能な加算一覧と、報酬の仕組みや単位数について解説します。

この記事を読むことで、加算の取得に必要な条件について知ることができ、ニーズに合わせた専門性の高いサービスの提供ができるでしょう。

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放課後デイサービスにおける報酬の仕組みは?

放課後等デイサービスは、基本報酬や加算等国からの給付金によって収益を得ています。

ここでは、放課後等デイサービスの報酬の仕組みについて、詳しく解説します。

基本報酬が決められている

放課後等デイサービスは、1人の利用者に1日サービスを提供すると得られる基本報酬が決められています。以前は一定の指数に該当する障がい児数に応じて2区分に分けて基本報酬が設定されていましたが、令和3年度の法改正でこの区分が廃止されました。

定員10名以下の施設で、障がい児(重症心身障がい児を除く)に対しサービス提供を行った場合の基本報酬の単位数は以下のとおりです。

  • 授業終了後:604単位
  • 休業日:721単位

区分を廃止し新たな加算を創設することで、より個別性の高い手厚い支援の実施が期待されています。

条件を満たしていれば加算が取得できる

令和3年度の法改正で新たに創設された加算は、以下の3つです。

  1. 個別サポート加算Ⅰ
  2. 個別サポート加算Ⅱ
  3. 専門的支援加算

この他にも、専門的な資格を保有している人がサービスを提供した場合に取得できる加算やサービス内容に応じた加算等、それぞれの条件を満たすことで算定できる加算がいくつかあります。

事業所の特色や強みを活かし、加算を積極的に取得していきましょう。

参考:厚生労働省『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

違反等により減算対象になる可能性もある

加算とは反対に、基準を満たしていない場合や違反している場合は、減算の対象になる可能性があります。

そのため、正確な運営基準や加算内容を把握し、適切な事業所運営を行うことが大切です。

放課後等デイサービスの加算・減算一覧

放課後等デイサービスで収益を上げるためには、適切な加算の取得と法令を遵守した事業所運営が必要です。

ここでは、放課後等デイサービスで取得可能な加算と、減算の対象になる項目について解説します。

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

福祉・介護処遇改善加算とは、福祉事業所で働く職員の待遇を改善し、キャリアアップできる環境作りを行った場合に取得できる加算です。

以下で、それぞれの加算について解説します。

福祉・介護職員処遇改善加算

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、職場環境等の改善に関する職場環境等要件に加え、以下のキャリアパス要件を満たす必要があります。

  1. 賃金形態の整備
  2. 研修制度
  3. 昇給の仕組み

加算Ⅰは3つのキャリアパス要件を満たしている、加算Ⅱは1と2を満たしている、加算Ⅲは1か2どちらかを満たしている場合に取得可能です。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

経験や技能のある福祉・介護職員に対して、賃金水準の改善を目指し重点的に処遇改善を図る加算です。

以下の3点の算定要件を満たすことが条件です。

  1. 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  2. 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
  3. 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員やその他の職種に対して、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置です。

以下の要件を全て満たすことで、算定が可能となります。

  1. 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
  2. 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は福祉・介護職員等のベースアップ等の引上げに使用することを要件とする。

参考:厚生労働省『処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の概要

関連記事:放課後等デイサービスの処遇改善加算とは?徹底解説

児童指導員等加配加算・専門的支援加算

児童指導員等加配加算は、人員基準により必要となる人員にプラスして配置した場合に取得可能な加算です。専門的支援加算は、専門的支援を必要とする児童のため、専門職を配置することにより取得できます。

児童指導員等加配加算

児童指導員等加配加算は、配置する職種と利用定員によって加算の単位数が変わります。

理学療法士等を配置する場合
  • 利用定員が10人以下の場合(187単位)
  • 利用定員が11人以上20人以下の場合(125単位)
  • 利用定員が21人以上の場合(75単位)
児童指導員等を配置する場合
  • 利用定員が10人以下の場合(123単位)
  • 利用定員が11人以上20人以下の場合(82単位)
  • 利用定員が21人以上の場合(49単位)
その他の従業者を配置する場合
  • 利用定員が10人以下の場合(90単位)
  • 利用定員が11人以上20人以下の場合(60単位)
  • 利用定員が21人以上の場合(36単位)

また、難聴児の早期支援のため、対象資格に手話通訳士または手話通訳者が改定により追加されています。

参考:厚生労働省『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

専門的支援加算

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合に取得できます。

専門的支援加算の単位数は、187単位です。

参考:厚生労働省『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し)

関連記事:放課後等デイサービス経営の重要ポイント!児童指導員等加配加算・専門的支援加算について

​​特別支援加算・福祉専門職員配置等加算

特別支援加算と福祉専門職員配置加算は、専門職の配置による支援や有資格者の人数に応じて算定ができる加算です。

特別支援加算

専門職を配置し、日常生活動作や運動機能に関わる訓練等を行うための特別支援計画を作成した上で、計画的に支援を実施した場合に取得できる加算です。障がい児1人に対し、1日54単位を算定できます。

ただし、児童指導員等加配加算で理学療法士等を算定している場合や、専門的支援加算を算定している場合等は算定不可となります。

福祉専門職員配置等加算

適切な人材の確保とサービスの向上を図るため、該当の有資格者が何割在籍しているかが算定の条件になります。

  • 加算区分Ⅰ:常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている(15単位)
  • 加算区分Ⅱ:常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士または公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されている(10単位)
  • 加算区分Ⅲ:児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所(6単位)

関連記事:【要チェック!】放課後等デイサービスの特別支援加算と福祉専門職員配置等加算の算定要件

個別サポート加算・強度行動障害児支援加算

個別サポート加算と強度行動障害児支援加算は、重度の障がいを持つ子どもに対して支援を行った場合に算定されます。

個別サポート加算

個別サポート加算はⅠとⅡがあり、障がいの程度や要保護児童の受け入れ等、それぞれ条件が異なります。

  • 個別サポート加算Ⅰ:ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援(100単位)
  • 個別サポート加算Ⅱ:虐待等の要保護児童等への支援(125単位)

強度行動障害児支援加算

強度行動障がい児とは、自分の体を叩く、物を壊す等、本人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こる障がいのことです。強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を終えた職員を配置して、適切な支援を行った場合、1日155単位を算定可能です。

参考:厚生労働省『現行制度の概要

送迎加算・延長支援加算・欠席時対応加算

送迎加算、延長支援加算、欠席時対応加算は、送迎サービスや時間外での支援、欠席時の対応等、事業所の取り組みに合わせて取得できる加算です。

送迎加算

送迎加算は、学校や自宅への送迎サービスを行っている場合に算定できる加算です。

  • 重症心身障がい児を除く障がい児の場合:片道につき54単位
  • 重症心身障がい児の場合:片道につき37単位

車での送迎時のみ算定可能なため、徒歩での送迎は対象外となります。

延長支援加算

延長支援加算は、事業所の営業時間外にサービスの提供を行った場合に取得できる加算です。対象児童や延長時間によって単位が異なります。

重症心身障がい児を除く障がい児の場合
  • 1時間未満:(61単位)
  • 1時間以上2時間未満(92単位)
  • 2時間以上(123単位)
重症心身障がい児の場合
  • 1時間未満:(128単位)
  • 1時間以上2時間未満(192単位)
  • 2時間以上(256単位)

欠席時対応加算

利用日に家庭の事情や急病等によりサービスの利用を行わなかった場合に、利用者や家族に対して連絡調整や相談援助を行い、内容を記録することで算定できます。

また、利用していたけれど当日体調不良になってしまった場合、30分未満であれば欠席時対応加算Ⅱの取得が可能です。

  • 欠席時対応加算Ⅰ:94単位(月4回を限度)
  • 欠席時対応加算Ⅱ:94単位

家庭連携加算・事業所内相談支援加算・関係機関連携加算

家庭連携加算、事業所内相談支援加算、関係機関連携加算は、相談援助や関係機関への連携等の援助を行った場合に取得できます。

家庭連携加算

利用者の自宅を訪問し、障がい児とその家族に対して相談援助等を行った場合に算定できる加算です。1時間未満の場合は187単位、1時間以上の場合は280単位取得できます。

しかし、月4回までを限度としており、加算の取得にはあらかじめ保護者の同意が必要です。

参考:厚生労働省『障害児支援に係る報酬について<論点等>

事業所内相談支援加算

障がい児とその家族に対し、療育に関する相談援助を行った場合に算定できる加算です。

  • 事業所内相談支援加算Ⅰ:個別の相談援助(100単位)
  • 事業所内相談支援加算Ⅱ:グループへの相談援助(80単位)

事業所でサービスを提供している時間に相談援助を行った場合でも、算定が可能となっています。

関係機関連携加算

障がい児が普段通っている保育所や小学校、特別支援学校等の関係機関と連携して個別支援計画や連絡調整等を行った場合に取得できる加算です。日常的な連絡調整や、会議により障がい児の状態や療育の内容を共有することで算定が可能となります。

  • 関係機関連携加算Ⅰ:保育所、学校等と連携して個別支援計画等を作成(200単位)
  • 関係機関連携加算Ⅱ:就学先、就職先との連絡調整および相談援助を行う(200単位)

どちらも算定できるのは、年に1回までとされています。

参考:厚生労働省『障害児通所支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

医療連携体制加算・看護職員加配加算

医療連携体制加算と看護職員加配加算は、医療と看護の提供体制に関する加算です。

医療連携体制加算

医療機関等と連携し、医療機関より看護師が訪問し利用者に看護を提供した場合や、喀痰吸引等の指導を行った場合に取得できる加算です。この加算は、医療児ケアかどうか、算定する人数、看護を提供する時間によって算定する加算の区分が異なります。

  • 医療連携体制加算Ⅰ:1時間未満の看護を行った場合(32単位、1回に8人が限度)
  • 医療連携体制加算Ⅱ:1時間以上2時間未満の看護を行った場合(63単位、1回に8人が限度)
  • 医療連携体制加算Ⅲ:2時間以上看護を行った場合(125単位、1回に8人が限度)
  • 医療連携体制加算Ⅳ:医療的ケアが必要な障がい児に4時間未満の看護を行った場合(1人:800単位、2人:500単位、3〜8人:400単位)
  • 医療連携体制加算Ⅴ:医療的ケアが必要な障がい児に4時間以上の看護を行った場合(1人:1,600単位、2人:960単位、3〜8人:800単位)
  • 医療連携体制加算Ⅵ:看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導のみを行った場合(500単位)
  • 医療連携体制加算Ⅶ:認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合(100単位)

参考:厚生労働省『令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について

看護職員加配加算

医療的なケアが必要な障がい児を受け入れるために、看護職員を加配している場合に取得できる加算です。算定するためには一定の基準を満たす必要があり、利用者の判定スコアの点数や、看護職員の人数で単位数が異なります。

  • 看護職員を1名以上配置し、判定スコアのいずれかに該当する利用者の数が1名以上(利用定員10人以下の事業所で200単位)
  • 看護職員を2名以上配置し、判定スコアの合計が8点以上である利用者の数が5名以上(利用定員10人以下の事業所で400単位)
  • 看護職員を3名以上配置し、判定スコアの合計が8点以上である利用者の数が9名以上(利用定員10人以下の事業所で600単位)

参考:厚生労働省『医療的ケアが必要な障害児に係る報酬・基準について≪論点等≫

保育・教育等移行支援加算・利用者負担上限管理加算

保育・教育等移行支援加算と利用者負担上限管理加算は、放課後等デイサービス等を退所し保育所等へ通うための支援と、利用者負担上限額の管理に関する加算です。

保育・教育等移行支援加算

地域において保育・教育等を受けられるように支援を行ったことにより、施設を退所し保育所等に通うことになった場合に算定できる加算です。退所後に居宅を訪問して相談援助を行うことにより、1回限りで500単位加算が取得できます。

ただし、退所後に他の社会福祉施設に入所する場合は対象外です。

参考:厚生労働省『児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準

利用者負担上限管理加算

利用者負担上限額の管理を事業所で行う場合に取得できる加算です。算定するには、保護者から管理の依頼を受けること、事業所が負担額の管理を行うことが要件になります。

月1回を限度に、1回につき150単位加算の取得が可能です。

参考:兵庫県国民健康保険団体連合会『上限額管理について

定員超過減算・職員欠如減算・児童発達支援管理責任者欠如減算・個別支援計画未作成減算

基本報酬を算定するためのサービスの基準を満たしていない場合や、運営基準等に違反している場合に、基本報酬から一定の金額を差し引くのが減算です。

ここでは、定員超過減算、職員欠如減算、児童発達支援管理責任者欠如減算、個別支援計画未作成減算について解説します。

定員超過減算

指定の基準を超過して障がい児の支援を行っていた場合、減算の対象になります。減算の概要は以下のとおりです。

  • 過去3カ月の利用人数の平均が利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合:当該1カ月間について利用者の全員を減算
  • 1日の利用人数が利用定員の 150%を超える場合:当該日について利用者の全員を減算

しかし、災害や虐待等のやむを得ない事情がある場合に関しては、減算の対象にはなりません。

参考:厚生労働省『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(令和3年5月7日)

職員欠如減算

児童指導員、保育士または障がい福祉サービス経験者の配置が人員基準を満たさない場合、基本報酬の減算が行われます。減算開始月は、所定単位数の3割の報酬が減算され、職員の欠如が3カ月以上続いている場合は、5割の報酬が減額されてしまいます。

減算の開始月に関しては以下のとおりです。

  • 人員基準上必要とされる人数から1割を超えて減少した場合:その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで利用者全員分減算
  • 人員基準上必要とされる人数から1割の範囲内で減少した場合:その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで利用者全員分減算

参考:厚生労働省『横断的事項について

児童発達支援管理責任者欠如減算

児童発達支援管理責任者の要件を満たす者を配置できない場合や、常勤・専任で配置できない場合は、指定基準違反により減算されます。基本報酬の減額は、翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員が対象です。

減算が開始された月は基本報酬の3割減額、減算が適用されてから5カ月以上連続で配置基準を満たせていない場合は、5割の減額となります。

個別支援計画未作成減算

児童発達支援管理責任者の資格要件を満たさない者が個別支援計画を作成している場合や、基準の規定に従って適切に作成されていない場合に、個別支援計画未作成減算は適用されます。

支援計画未作成に該当した月と翌月は3割減額、3カ月以上未作成が続いている場合は5割減額されます。

開所時間減算・開所時間減算区分・自己評価結果等未公表減算

放課後等デイサービスは、運営規程で決められている開所時間を守ることや、事業所のサービスの質を定期的に評価し公表する義務があります。

ここでは、開所時間減算と自己評価結果等未公表減算について解説します。

開所時間減算・開所時間減算区分

運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合、減算の対象になります。開所時間減算に送迎時間は含まれておらず、減算の学校休業日にサービスを提供する場合に適用されます。

開所時間減算は、営業時間によって2つの区分に分かれているため、それぞれの単位数を確認していきましょう。

  • 4時間以上6時間未満:85%の単位数を算定(15%の減算)
  • 4時間未満:70%の単位数を算定(30%の減算)

営業時間が6時間以上であれば、児童の利用時間が6時間未満であっても、減算対象にはなりません。

参考:厚生労働省『平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A

自己評価結果等未公表減算

放課後等デイサービスを運営する事業所は、障がい者支援の質の評価・改善を行い、自己評価の内容等の結果を概ね1年に1回以上公表する必要があります。

基準に基づいて結果を公表していない場合、基本報酬の15%が減額されます。

放課後等デイサービスの加算の単位数は?

1単位の単価は、基本的に10円で計算します。しかし、地域によって人件費や家賃にかかる費用が異なる部分に差があるため、地域区分が設定されています。

地域区分は1級地から7級地に分かれており、1単位の単価は地域によって変わるため、確認が必要です。

参考:厚生労働省『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

放課後等デイサービスの加算一覧と減算について【まとめ】

放課後等デイサービスの収益は、基本報酬と加算から成り立っています。サービスの質の向上に向けて個別性の高いサービス提供を行う場合、専門職の配置等を実施することで加算を算定できます。

また、加算とは反対に運営基準を満たしていない、規定に違反している場合は、報酬が減額されてしまう減算の対象になる可能性があります。

今回紹介した放課後等デイサービスで算定できる加算一覧を参考に、必要な人員を確保することで、専門性の高いサービス提供と安定した事業所運営ができるでしょう。

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