Column
放課後等デイサービス報酬
2024.01.15

【要チェック!】放課後等デイサービスの特別支援加算と福祉専門職員配置等加算の算定要件

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児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を運営するうえで、事業を黒字化し、安定した経営基盤を作ることはとても大切です。

そのためには、さまざまな加算や算定要件を把握しておくことが重要です。今回は、特別支援加算と福祉専門職員配置等加算の算定について解説していきます。スタッフの採用や配置、雇用形態を考える際のポイントにもなると思います。ぜひ参考にしてください。

TS assistは放課後等デイサービスの運営をサポートします!

TS assistは、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化したコンサルタントとして、豊富な運営経験を活かした専門的な支援を提供いたします。200店舗以上のサポート実績に基づき、職員の信頼関係構築や業務効率化のための具体的な戦略を提案します。

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特別支援加算とは?

特別支援加算とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員などを配置し、特別支援計画に基づいた支援をした場合に、所定単位数に加算できるものです。

特別支援加算の算定要件は?

ここからは、特別支援加算の算定要件を紹介します。

特別支援加算は、以下の要件を満たしていることが必要です。

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また、以下のケースは特別支援加算を算定ができないため、注意が必要です。

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特別支援加算届出書には、何を記載する?

放課後等デイサービスや児童発達支援事業所が特別支援加算の算定を行うためには、所轄官庁に事前に特別支援加算届出書を提出する必要があります。特別支援加算届出書には、担当職員の職種名、職種ごとの在籍人数、対象児童の氏名、年齢、利用開始日などを記載します。

特別支援加算の単位数は?

特別支援加算の単位数は54単位/日です。

特別支援加算を取得した場合の算定額を紹介

ここでは、区分1-1の放課後等デイサービス(定員10人以下・平日のみ開所)で、週1利用のお子さんが5回利用した際に、理学療法士を配置した場合の算定額を紹介していきましょう。これは一例なので、詳細については必ず所轄官庁に確認してください。また、以下の算定は、地域区分を10として計算しています。

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福祉専門職員配置等加算とは?

続いて、福祉専門職員配置等加算について解説していきましょう。

福祉専門職員配置等加算は、良質な人材を確保するため、施設のサービス向上のために福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価し、加算する制度です。

福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)の3つの区分に分かれています。それぞれに算定要件が違います。また、(Ⅰ)〜(Ⅲ)の中で、算定できる加算は1つだけです。

加算(Ⅰ)(Ⅱ)は児童指導員といった資格保有率を高め、提供するサービスの質の向上に対する評価です。加算(Ⅲ)は常勤職員または経験豊富な人材の割合を高め、質の向上を図っていることを評価するものです。

福祉専門職員配置等加算を取得するためには、事前の届け出が必要です。

(Ⅰ)~(Ⅲ)各区分の要件はこちら!

以下に、各区分の要件をまとめました。

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区分によって単位数が異なる

福祉専門職員配置等加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)の区分によって単位数も異なります。以下に単位数をまとめました。

加算の種類 単位
福祉専門職員等配置加算(Ⅰ) 15単位/日
福祉専門職員等配置加算(Ⅱ) 10単位/日
福祉専門職員等配置加算(Ⅲ) 6単位/日

福祉専門職員配置等加算の加算金額例

さてここからは、「1日の利用人数:10名、サービス提供日数:20日/月」の場合の、各区分の加算金額の例を紹介します。こちらもあくまで一例ですので、詳細は必ず所轄官庁に確認してください。

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まとめ

今回は、特別支援加算と福祉専門職員配置等加算について解説しました。

事業所の運営・管理を行う上で、このような加算について把握しておくことは大切ですが、日々の業務に追われ、うっかり見落としていたり、手続きが負担になっていることもあるかと思います。ギリギリの配置であると、月ごとの細かい見直しも必要になってきます。

事業を運営していくためには、中・長期的な見通しと、戦略的な人員配置や採用が必要です。TS assistでは事業所の状況に合わせたサポートを行っております。ぜひご相談ください。

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