サービス管理責任者等研修制度の法改正における変更点について解説【令和5年度版】
令和5年度に、サービス管理責任者等研修制度の法改正が行われました。しかし、今までの制度とどのような点が変更されたのかわからない方もいるでしょう。
この記事では、新たに法改正が行われた制度の概要と、変更における注意点を解説します。
この記事を読むことで、法改正後に緩和された内容等を詳しく把握できるでしょう。
TS assistは、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化したコンサルタントとして、豊富な運営経験を活かした専門的な支援を提供いたします。200店舗以上のサポート実績に基づき、職員の信頼関係構築や業務効率化のための具体的な戦略を提案します。
各施設に合わせたカスタマイズサービスで、経営の安定と収益向上を目指しましょう。個別対応の細やかさと、Googleチャットを通じた迅速なコミュニケーションで、お気軽にご相談いただける体制を整えております。より良い療育の提供に向けて、TS assistはお客様の信頼できるパートナーであり続けます。
もくじ
サービス管理責任者等研修制度の概要
障がい福祉サービス事業所では、各事業所に1名サービス管理責任者の配置が義務付けられています。
サービス管理責任者の資格を取得するには、規定で決められている実務要件を満たした上で、研修を受ける必要があります。この研修により、障がい福祉サービス事業所における適切な支援内容の選定方法や、提供内容の質の向上に関する知識を習得できるでしょう。
研修を修了すると、障がいのある方の適切な支援方法の立案等の業務を実際の現場で行えるようになります。
令和元年度のサービス管理責任者等研修の体系見直しについて
令和5年度に法改正が実施される以前にも、令和元年度に研修方法に関する内容が変更されました。
令和5年度のサービス管理責任者等研修制度について理解を深めるためにも、令和元年度の見直しポイントを把握しておきましょう。
基礎研修・実習研修・更新研修の3つの研修を実施
以前の研修体制では、一度研修を終えてしまうとその後新たな知識を取得できるような取り組みがなく、支援計画の質や技術面が不安視されていました。
そこで、令和元年度の研修制度に関する改定により、段階的にスキルアップを目指せるよう、研修を以下の3つに分けて行うように変更されました。
基礎研修
相談業務や直接支援業務の実務経験年数や、国家資格等による業務経験年数の条件をクリアすると受講可能です。
ここでは、主にサービス管理責任者としての姿勢や個別支援計画の作成方法等、実際に仕事を行う上で基本的な内容を学びます。
基礎研修を終えてから実際に現場でOJTを行い、経験を積むことで次の実践研修に進むことができます。
実践研修
令和元年度に新設された研修で、基礎研修終了後から5年間の間に、2年以上の相談支援業務や直接支援業務の経験があれば受けることが可能です。
この研修では、障がい福祉に関する内容を演習を中心に行い、研修を修了することで、実際に事業所での業務に従事できます。
更新研修
今までは実践研修修了後の更新制度がなかったため、スキルアップの機会や質の向上が難しいという課題がありました。そのため、知識や技術の向上を目的に更新研修が新設されました。
今後は、実践研修を修了してから5年間に1度、更新研修を受ける必要があります。更新研修により、事業所全体のレベルアップにも繋がるでしょう。
研修カリキュラムの統一
障がい福祉分野での共通の基礎作りを徹底するという目的から、サービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者の研修カリキュラムを一本化し、共通で研修を行うこととなりました。
どちらにも共通する知識と技術に対する研修に加え、それぞれの分野で必要な知識や技術は、専門コース別の研修が創設されます。これにより、さまざまな障がい福祉分野での就業が可能になります。
実務要件の緩和
令和元年度の制度見直しで、実務要件に関する事項についても変更がありました。
平成30年までの研修受講要件は以下のとおりです。
- 直接支援業務の経験が10年あること
- 相談支援業務5年、直接支援業務10年、有資格者による相談・直接支援3年の実務経験を満たしていること
令和元年度の新体制での研修制度では、以下の点が緩和されました。
- 直接支援業務の経験が8年あること
- 基礎研修は実務要件が2年経過していない場合でも受講可能
- 相談支援業務3年、直接支援業務6年、有資格者による相談・直接支援1年の実務経験を満たしていること
この他にも、既にサービス管理責任者が1名配置されている場合、基礎研修修了者は2人目のサービス管理責任者として配置ができます。
また、実務経験が2年に満たない基礎研修修了者も個別支援計画原案の作成が可能といった配置時の取り扱いも緩和されています。
【令和5年度】サービス管理責任者等研修制度の法改正が実施された背景
令和元年度に制度の見直しが行われましたが、この見直し後にもさまざまな課題が浮き彫りになりました。
ここでは、令和5年に法改正が行われた背景について解説します。
研修体制変更による人員確保の課題
研修体系が3つに細分化し、以前よりも養成期間が延長されて以降、人員の確保が難しくなったといった声が挙げられています。
この現状を改善するために、令和5年に新たな法改正が実施されました。
新型コロナウイルスによる研修への影響
令和2年以降、新型コロナウイルス感染症のまん延により研修の中止や延期、縮小をせざるを得なくなってしまった都道府県が増加してしまいました。
研修を実施できなければ資格の取得が不可能となり、人員の確保がさらに難しくなります。
また、自治体等からの要望もあり、令和5年に条件の変更や措置等の変更が行われました。
【令和5年度】サービス管理責任者等研修制度の変更点
令和元年度に行われた見直しの内容を踏まえて、サービスの質を維持しつつ人員の確保を行えるよう、令和5年度ではいくつかの条件が変更になりました。
法改正後の主な変更点について解説します。
実務経験(OJT)の条件付き短縮
実践研修を受けるためには、2年以上の実務経験が必要でした。しかし、以下の条件をクリアしている時は、実務経験を6カ月以上に短縮できます。
- 相談支援業務や直接支援業務の経験が3~8年ある者
- サービス管理責任者が勤務している事業所で、個別支援計画原案の作成までの一連の業務に従事している者
- やむを得ない事由によりみなし配置されたサービス管理責任者として、個別支援計画作成の一連の業務に従事している者
- 指定権者に上記の内容を届け出ている場合
実務経験が短縮されることで、以前よりも早期に人員の確保ができるようになるでしょう。
参考:厚生労働省『サービス管理責任者等研修制度について』
やむを得ない事由による措置
病気や退職等の理由ですぐに人員の補充が難しい場合、必要な要件を満たす者を1年間サービス管理責任者とみなすことができます。
また、基礎研修修了者は実践研修を終えるまでの間に限り、以下の要件を満たすことで、最長で2年間サービス管理責任者としてのみなし配置が可能です。
- 実務経験要件を満たしている者
- サービス管理責任者が不足する前から勤務している者で、既に基礎研修を修了しており、実践研修の受講に向けたOJTを実施中である者
これにより、一時的に人員が不足した場合でも規定に基づいた運営を継続できるでしょう。
法改正後のサービス管理責任者等研修制度における注意点
法改正により、6カ月以上の実務経験を積むことで実践研修を受けられるようになりましたが、実際に受講できるかどうかは自治体の判断になります。
この研修には定員が決められているため、必要性が高いと判断された者から優先的に受講できる可能性があります。
サービス管理責任者が不足している現状を記載し、受講の必要性を伝えることが大切です。
サービス管理責任者等研修制度の法改正後の対応【まとめ】
令和元年度の研修体系の見直し後、研修の内容がより細分化されたことや近年まん延した新型コロナウイルスの影響により、サービス管理責任者の確保が難しくなっている事業所が多くあります。
この状況を考慮し、令和5年度の法改正で実務経験(OJT)を6ヶ月以上に短縮する、急に人員が欠如してしまった等の理由がある場合は条件を満たす者を最長2年間みなし配置ができる等の措置が施行されました。
しかし、この措置は一時的に人員が減ってしまった場合の措置なので、実践研修の申込時にサービス管理責任者が欠如している現状を記載すると良いでしょう。
今後は法改正後の変更点をしっかりと理解し、適切な運営を行えるように対応していきましょう。
TS assistは、児童発達支援・放課後等デイサービスに特化したコンサルタントとして、豊富な運営経験を活かした専門的な支援を提供いたします。200店舗以上のサポート実績に基づき、職員の信頼関係構築や業務効率化のための具体的な戦略を提案します。
各施設に合わせたカスタマイズサービスで、経営の安定と収益向上を目指しましょう。個別対応の細やかさと、Googleチャットを通じた迅速なコミュニケーションで、お気軽にご相談いただける体制を整えております。より良い療育の提供に向けて、TS assistはお客様の信頼できるパートナーであり続けます。