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放課後等デイサービス報酬改定
2024.02.23

【令和6年報酬改定対応】送迎加算・延長支援加算・欠席時対応加算

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児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を運営するうえで、事業を黒字化し、安定した経営基盤を作ることはとても大切です。

そのためには、さまざまな加算や算定要件を把握しておくことが重要です。そこで今回の記事では送迎加算・延長支援加算・欠席時対応加算について解説していきます。

令和6年報酬改定にも対応した内容になっています。

参考:厚生労働省『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

スタッフの採用や配置、雇用形態を考える際のポイントにもなると思います。ぜひ参考にしてください。

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【令和6年改定】送迎加算とは?

まずは送迎加算について解説します。送迎加算は、放課後等デイサービス児童発達支援において、学校や居宅等から事業所への送迎を行なった場合に算定できる加算です。

加算は1単位1円の計算となり、施設や加算の種類によって、片道ごとに単位が決定されます。往復で送迎を行う場合では、1日2回分の送迎加算が算定できることになります。

「居宅等」には、利用者の自宅以外にも、自宅近辺の待ち合わせ場所や最寄駅などを指定することが可能です。また、ショートステイなどを利用して、利用者が自宅以外の場所に宿泊しているケースでは、宿泊場所までの送迎も加算の対象になります。

放課後等デイサービス、児童発達支援の送迎加算について解説

令和6年の報酬改定で送迎加算にも改正があり、こどもの医療濃度等も踏まえて評価されることとなりました。

放課後等デイサービスや、児童発達支援などの児童向けサービスにおける送迎加算の要件は次の通りです。

学校から施設への送迎 ・保護者が就労などの理由で送迎できない

・スクールバスなどでの送迎ができない、または就学奨励費で学校と事業所間の送迎手段を確保できない

居宅等と施設間の送迎 ・保護者が送迎支援の実施に同意している

 

送迎加算の単位はこちら

つづいて、令和6年報酬改定後の単位数を確認していきましょう。

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放課後等デイサービスにおける送迎加算の留意事項

送迎加算を算定する場合には、以下のことに注意しましょう。

▼医療的ケア児については医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要。

▼重症心身障害児については、職員の付き添いが必要。

▼送迎加算を算定する場合は、自ら通所することが可能な児童の自立能力の獲得を妨げないように配慮しましょう。

通所する際の道路等の安全性、児童の年齢、能力、地域の実情を考慮して判断することも重要です。

▼送迎を行う区間を、居宅または学校以外の利用者の利便性を考慮した場所まで行った場合も送迎加算を算定できますが、事前に保護者の同意を得て、特定の場所を定めていることが必要です。

▼徒歩での送迎を行う場合は、必ず事前に市区町村等の担当部署へ送迎加算の算定ができるかどうか確認しておきましょう。

 

【令和6年改定】延長支援加算とは?

つぎに、延長支援加算について解説していきます。

令和6年度の報酬改定により、延長支援加算の見直しが行われました。

延長支援加算は、基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(児童発達支援:5時間、放課後等デイサービス:平日3時間・学校休業日5時間)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を行った場合に算定できるものです。

職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者含む)を配置することが必要です。

また、延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定できます。

延長支援加算の算定要件

令和6年度の改定で延長支援加算の見直しが行われ、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価されることになりました。

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延長支援加算の単位数

延長支援加算の単位数は以下の通りです。

時間数 単位/1人1日
延長30分以上1時間未満 61単位
延長1時間以上2時間未満 92単位
延長2時間以上 123単位
※重症心身障害児を除く場合です。

 

延長支援加算を算定する場合は、ここに注意!

延長支援加算を算定する場合には、以下のことに注意しましょう。

 

▼「送迎時間」は営業時間に含まれません。

 また加算を算定するためには、「保育所等の子育て支援に係る一般施策において、児童を受け入れられない」等の、やむを得ない理由が障害児支援利用計画に記載されている必要があります。 

▼支援を実施する場合は、営業時間前後に、指定通所基準の規定以上の直接支援が可能な職員を配置しておく必要があります。人員配置にも留意しておきましょう。 

▼ほとんどの利用者が営業時間の前後で支援を受けるなどがある場合は、適切な事業運営をするためにも、営業時間の設定を見直す必要があります。その点も注意しておきましょう。

 

欠席時対応加算とは?

そして最後に、欠席時対応加算について解説していきます。

欠席時対応加算は、利用予定がある日に利用者の急病等によるキャンセルがあった場合、連絡調整、相談援助を行った場合に加算されます。

 

欠席時対応加算には欠席対応の記録が必要

欠席時対応加算を算定する場合は、以下の点に注意しましょう。

 

  • 実績記録票への記載が必要です。
  • 欠席対応の様式を準備しましょう
  • 以下の内容を記載として残しましょう。

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欠席時対応加算の単位数

欠席時対応加算の単位数はこちらです。

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欠席対応加算Ⅱについて解説

令和3年度の報酬改定で放課後等デイサービスについては、欠席対応加算Ⅱが新設されました。

ここからは、欠席対応加算Ⅱについて説明します。

欠席対応加算Ⅱは、 放課後等デイサービスの利用時間が30分以下の場合 に、基本報酬は算定せず欠席対応加算Ⅱを算定することになります。

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まとめ

今回は、送迎加算・延長支援加算・欠席時対応加算について解説しました。事業所の運営・管理を行う上で、このような加算について把握しておくことは大切ですが、日々の業務に追われ、うっかり見落としていたり、手続きが負担になっていることもあるかと思います。ギリギリの配置であると、月ごとの細かい見直しも必要になってきます。

事業を運営していくためには、中・長期的な見通しと、戦略的な人員配置や採用が必要です。TS assistでは事業所の状況に合わせたサポートを行っております。ぜひご相談ください。

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