【令和6年報酬改定 解説】福祉・介護職員処遇改善加算について
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を運営するうえで、事業を黒字化し、安定した経営基盤を作ることはとても大切です。
そのためには、さまざまな加算や算定要件を把握しておくことが重要です。そこで今回は福祉・介護職員処遇改善加算について解説していきます。
令和6年報酬改定では、障害福祉現場で働くスタッフにとって、確実なベースアップにつながるよう加算率の引上げが行われます。
スタッフの採用や配置、雇用形態を考える際のポイントにもなると思います。ぜひ参考にしてください。
参考:厚生労働省『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
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福祉・介護職員等処遇改善加算 改定の概要
令和6(2024)年度の報酬改定において、福祉・介護職員等処遇改善加算が改定されます。
改定の概要は以下の通りです。
- 障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる よう加算率の引上げを行う。
- 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用さ れるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員 等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介 護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
- 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数
続いて、福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数をお伝えします。
福祉・介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に、以下の加算率を乗じて算出します。
加算率は、サービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づいて設定されています。
【福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数】
これらは、令和6年度末までの経過措置期間が設けられています。
経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今回の改定による加算率の引上げを受けることができる等の激変緩和措置が講じられます。
福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件
続いて、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件について解説していきましょう。
算定要件は以下の通りです。
- 新加算(Ⅰ~Ⅳ)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)
- 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。
※ それまでにベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが必要です。
引用:厚生労働省『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
※加算率は生活介護のものを例として記載されています。
積極的に取り組みたい「福祉・介護職員等処遇改善加算」
福祉・介護職員等処遇改善加算はスタッフのキャリアアップの仕組みを作ったり、働きやすさや職場環境の改善を行っている事業所に対して支給される加算です。
これまで長い間、福祉業界は人材不足が大きな課題でした。
福祉・介護職員等処遇改善加算を活用し、働きやすく快適な職場を作ることで、スタッフの離職率を下げることもできるでしょう。
事業運営を考える中で、ぜひ取り組んでほしい加算制度です。
まとめ
今回は、令和6年の報酬改定もふまえた上で、福祉・介護職員等処遇改善加算について解説しました。事業所の運営・管理を行う上で、このような加算について把握しておくことは大切です。ただ、日々の業務に追われ、うっかり見落としていたり、手続きが負担になっていることもあるかと思います。ギリギリの配置であると、月ごとの細かい見直しも必要になってきます。
また、3年に一度の報酬改定に加えて、小規模の改正が行われることもあります。最新情報を追いながら、事業計画を考えていくためには、適切なサポートを受けることも大切です。
事業を運営していくためには、中・長期的な見通しと、戦略的な人員配置や採用が必要です。TS assistでは事業所の状況に合わせたサポートを行っております。ぜひご相談ください。
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