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放課後等デイサービスQ&A
2023.12.30

放課後等デイサービスの対象は?定型発達(健常児)でも利用できる?利用条件を解説

放課後等デイサービスの対象は?定型発達(健常児)でも利用できる?利用条件を解説

お子さんが放課後をどう過ごすか、保護者の皆さんは常に悩んでいます。特に、健常児を持つ保護者の方々にとって「放課後デイサービスは利用できるのだろうか」という疑問は大きいかもしれません。

この記事では、放課後デイサービスの利用条件、特に定型発達(健常児)が利用できるのかどうかについて解説しています。また、放課後デイサービスの基本概要、サービス内容、料金体系についても詳しく触れています。

この記事を読むことで、子どもにとって最適な放課後の過ごし方を見つけるための答えが見つかるでしょう。放課後デイサービスに関する疑問を解消し、安心して子どもをサポートするための一歩を踏み出しましょう。

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定型発達(健常児)の放課後等デイサービス利用について

放課後等デイサービスは、障がいのあるお子様や発達に特性のあるお子様をサポートするための施設です。ここでは、定型発達(健常児)の放課後等デイサービス利用に関するいくつかの重要なポイントを掘り下げていきます。

定型発達(健常児)でも放課後等デイサービスを利用できる?

放課後等デイサービスは、主に障がいのある児童とその保護者を支援するサービスであり、原則として障がいのある児童のみが対象となります。このため、定型発達(健常児)の子どもは通常、放課後等デイサービスの利用対象外とされています。

ただし、普通学級に通う程度の軽度の障がいがある子どもは利用可能です。利用するには自治体が発行する受給者証の取得が必要です。

診断されてないと利用できない?

放課後等デイサービスを利用するためには、通常、障がいの診断や療育手帳の取得が必要です。これは、放課後等デイサービスが障がいのある児童を対象としたサービスであるため、障がいの有無を判断する手段として診断書や療育手帳が重要視されるからです。

ただし、施設や自治体によって利用条件は異なるため、具体的な利用条件は各施設や自治体に確認する必要があります​​。

自治体によっては診断されていない場合でも利用可能なケースがあるため、お住まいの地域の条件を確認しましょう。

定型発達(健常児)と障がい児の違いとは?

定型発達(健常児)と障がい児の違いは、身体、知能、精神のいずれかに障がいがあるかないかです。

例えば、耳が聞こえにくい、手足に欠損や変形があるなどが身体障がいにあたり、多動症や自閉症は知能や精神の障がいとされます​​。生まれた時は定型発達(健常児)に見えても、後に発達障がいを発症することもあります​​。

放課後等デイサービスを検討する際には、これらの違いに留意し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。

放課後等デイサービスの基本概要

放課後等デイサービスは障がい児のための福祉サービスで、学校以外の場所での支援を提供しています。このサービスの基本的な概要、対象者、役割について詳しく見ていきましょう。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは、障がいのある就学児童を対象にした福祉サービスです。家庭や学校以外の居場所で、子どもの自立を促進するための様々な支援を提供します。

これには生活能力向上を目指した活動、基礎学習の支援、社会性の習得、地域との交流促進などが含まれます。子どもが社会に適応し、日常生活を自立して過ごせるようにすることを目的としています​​。

対象となるお子さんの条件

放課後等デイサービスの対象は、障がいのある就学児童です。このサービスは、特別支援学校や小学校、中学校、高校に通っている、支援が必要と認められた障がい児が利用できます。

また、利用は原則として6歳から18歳までですが、特別な事情がある場合は20歳まで利用可能です。さらに、親の就労の有無は問われません。これは、放課後等デイサービスが家族の負担軽減と自立支援教育を目的としているからです​​​​​​。

放課後等デイサービスの利用を検討する際には、対象者の条件をしっかりと理解し、適切なサービスが提供されるかを確認しましょう。

放課後等デイサービスの3つの役割

放課後等デイサービスには、以下に挙げる3つの役割があります。

  • 子どもの最善の利益の保障:放課後等デイサービスでは、子どもの発達に応じた日常生活動作の支援や自立生活の促進を行います。また、創作活動を通して豊かな感性の育成や社会経験の幅を広げる支援も提供しています​​​​​​。
  • 共生社会の実現に向けた後方支援:共生社会の実現のために、障がい児が地域社会へ積極的に参加できるように後方支援を行います。これには、放課後児童クラブや児童館などの子育て支援施策との連携が含まれます​​。
  • 保護者支援:放課後等デイサービスは、保護者に対しても支援を行います。これには、子育ての相談、家庭内での養育に関するペアレント・トレーニング、保護者の時間を保障するためのケア代行などが含まれます​​。

放課後等デイサービスは、障がい児の発達支援だけでなく、地域社会との連携や保護者の支援も重視しており、子どもと家族の両方にとって重要な役割を果たしています。

参考:厚生労働省『放課後等デイサービスの現状と課題について

放課後等デイサービスの具体的なサービス内容

放課後等デイサービスでは、障がいのある子どもたちが自立した生活を送れるよう、様々なプログラムを通して支援を行っています。以下では、プログラムの種類や利用料金、利用の流れについて解説します。

提供されるプログラムの種類

放課後等デイサービスでは、以下のようなプログラムが提供されます。

  • 自立支援と日常生活の充実のための活動:基本的な日常生活動作や自立生活を支援する活動です。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験を積み重ね、自己肯定感を育むことを目指します。
  • 創作活動:表現する喜びを体験できるような活動です。自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにし、豊かな感性を培います。
  • 地域交流の機会の提供:社会生活や経験の範囲が制限されないよう、地域交流を通して社会経験の幅を広げる活動です。
  • 余暇の提供:子どもが望む遊びやリラックスする練習などの活動を、自己選択して取り組むことができます​​。

参考:厚生労働省『放課後等デイサービスガイドライン

利用料金について

放課後等デイサービスの利用料金は、国や自治体が9割を負担し、家庭では1割を自己負担することが原則です。この利用者負担額は所得に応じて上限が設定されています。

例えば、年間所得890万円以下の世帯では、1回1,000円のサービスを月に5回利用した場合、利用者負担は5,000円になりますが、負担上限月額4,600円を超える分は支払う必要がありません。

また、生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合は、負担上限月額が0円なので、利用者負担は発生しません。ただし、昼食代や交通費などの費用は別途必要になることがあります​​​​​​。

自治体によっては負担軽減措置が受けられる場合もあるので、詳細はお住いの自治体に確認してください​​。

利用の流れと必要な手続き

放課後等デイサービスの利用には以下の流れと手続きが必要です。

  • 事業所の見学:実際にサービスを提供している事業所を見学し、子どもの状況について相談します。
  • 自治体への申請:住んでいる自治体の福祉窓口に申請し、必要書類(医師の診断書やサービス利用計画案など)を提出します。
  • 受給者証の取得:福祉サービスを利用するための受給者証を市町村自治体から取得します。
  • 事業所との契約:受給者証と障がい児支援利用計画案が準備できたら、契約の手続きを進めます。

放課後等デイサービスの利用を検討する際には、これらのプログラム内容、料金、利用の流れと手続きについて詳しく知ることが重要です。

定型発達(健常児)は放課後等デイサービスを利用できない【まとめ】

では、今回のまとめです。

定型発達(健常児)の子どもは、放課後等デイサービスを利用できません。

放課後等デイサービスは、障がいのある就学児童を対象としたサービスです。そのため、定型発達(健常児)の子どもは、診断や療育の必要性がないため、利用できません。ただし、医師が必要と判断すれば、自治体によっては診断書や療育手帳がなくても利用できる場合があります。

放課後等デイサービスは、障がいのある子どもの成長と自立を支援する重要なサービスです。この記事を参考に、子どもに最適なサポートを見つけましょう。

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