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放課後等デイサービスQ&A
2024.02.05

令和6年度より放課後等デイサービスで義務化される項目を解説

【令和6年度】放課後等デイサービスで 義務化される項目を解説

放課後等デイサービスでは、令和6年度より義務化される項目があります。しかし、どのような内容が義務化されたのか、事業所としてどのような対策をすれば良いのかわからない方もいるでしょう。

この記事では、放課後等デイサービスで義務化される項目とその内容について解説します。

この記事を読むことで、法令に遵守した取り組みがわかり、適切な事業所運営ができるでしょう。

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令和6年度より3つの項目が義務化

令和6年度より、以下の3つの項目が義務化されました。

  • 感染症対策の強化に関する取り組み
  • 感染症・非常事態発生時の業務継続に向けた取り組み
  • 送迎車両における安全装置の設備の義務化

近年猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響もあり、感染症対策の強化が重要視されています。

また、保育施設等における送迎時の降車確認不足による事故が起きている現状を踏まえ、送迎車両の安全装置に関する事項も義務化の要件の1つになりました。

利用者が安全に施設の利用ができるように、早急に3つの項目に対する対応策を検討しましょう。

感染症対策の強化に関わる取り組み

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等による感染症が発生した場合を想定し、感染症対策を十分に行っていく必要があります。

ここでは、感染症対策の強化に関わる取り組みについて、詳しく解説します。

感染症対策委員会の定期的な開催

放課後等デイサービスでは、おおむね3カ月に1回以上、感染症や食中毒の予防に関する対策を検討する委員会を開催することとされています。

委員会のメンバーは、管理職や生活相談員、看護師や管理栄養士等、幅広い職種で構成することが大切です。責任者や役割を明確にし、感染症対策に関わる担当者を決めていきます。できれば感染症対策に詳しい知見のある専門家と共に、対策を検討するとなお良いでしょう。

委員会で決定された内容は職員に周知し、事業所全体で対策を行っていく必要があります。

指針の整備

指針の整備に関しては、平常時の対応と感染症発生時の対応をそれぞれ定める必要があります。

平常時には、事業所内の衛生面の管理や支援時の手洗いうがいの徹底など、感染症予防の徹底に努めます。どのような物品が必要か、どのような環境の整備が必要なのかを検討する必要があるでしょう。

また、感染症発生時には、感染症が発生した場合の状況把握の方法や感染拡大防止策の検討、医療機関や保健所との連携に関する内容を定めておく必要があります。感染疑い者や濃厚接触者の特定を迅速に行うことで、感染拡大を防止できるでしょう。

参考:厚生労働省『通所系:障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル

定期的な訓練と研修の実施

感染症強化に関する指針の整備と共に、職員に対して定期的に訓練や研修も義務付けられています。

訓練や研修を実施したら、研修内容についての記録が必須です。訓練を重ねることで、感染症が発生した場合でも職員が一体となって対応にあたることができるでしょう。

感染症・非常事態発生時の業務継続に向けた取り組み

感染症や非常事態が発生した場合でも、利用者に継続したサービス提供ができるよう、事業所での取り組みを検討しておく必要があります。

ここでは、放課後等デイサービスにおける業務継続に向けた取り組みについて解説します。

業務継続計画(BCP)の策定

いかなる時も、利用者に安定したサービスを提供できるように、業務継続計画(BCP)を策定する必要があります。感染症と自然災害の2つの非常事態に備えるために、平時の対応や非常事態発生時の対応など、それぞれのリスクを考慮して策定していきます。

放課後等デイサービスは、発達障がい等のあるお子さんが通う施設なので、普段と違う非常事態が発生するとパニックになりかねません。しっかりとBCPの策定を行い、どんな時でも利用者の安全を守れるように対策を行っていきましょう。

参考:厚生労働省『障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

BCPの周知・定期的な研修や訓練の実施

BCPを策定したら、職員全体にBCPの内容を周知・研修を行うことが大切です。非常事態時は誰が指揮を執るのか、どのような業務を優先的に実施するのか等の共通理解を深めることで、実際にBCPを発動する際に落ち着いて判断できます。

また、研修等で職員全体にBCPを周知した後は、実際の非常事態を想定した訓練の実施が重要です。計画通りに訓練を行っていても、実際に動いてみると新たな改善点が見つかる場合もあります。

慌てず迅速な対応は、利用者や職員の安全を守ることにつながるため、事業所内でしっかりと訓練を行っていきましょう。

BCPの定期的な見直し

BCPの策定において、誰がどの担当であるか等の情報を把握し、意思決定者が的確な指示を出せるような仕組み作りが重要です。この仕組みに問題はないか、変更点はないか、など定期的に計画を見直していく必要があるでしょう。

また、感染症や自然災害の対策に関する情報は、日々内容が変わっていく可能性があります。常に最新の情報を確認した上で、足りない情報は付け足し、必要に応じて変更していきましょう。

送迎車両における安全装置の設備の義務化

送迎バスの置き去りによる事故を受け、送迎バスの置き去り防止を支援する安全装置の装備が義務付けられました。

ここでは、送迎車両における安全装置の義務化の内容について解説します。

乗車および降車時の所在確認

利用者の安全確保のため、乗車時と降車時の点呼による所在確認を行うことが義務化されています。

車内に取り残されてしまい事故に発展してしまうことがないように、チェックシート等を活用し確実に点呼を行う方法を検討しましょう。日々の業務の中で、職員全体で共通の意識を持ち、安全管理を徹底することが大切です。

送迎車への安全装置設置

職員による点呼だけではヒューマンエラーが起きる可能性があるため、今回送迎車への安全装置の設置も義務化されました。

義務化された内容は、主に以下の2点です。

  • 降車時確認式の装置の作動
  • 自動検知式の装置の作動

降車時確認式の装置は、エンジン停止後に運転者に向けて車内の確認を促す車内警報が作動します。車内に置き去りにされている児童がいないことを確認した上で後方車両の装置を操作すると、警報音を解除できるという装置です。

自動検知式の装置は、エンジン停止から一定時間後にカメラ等のセンサーにより車内の検知を開始し、置き去りにされた子どもを検知した場合は、車外向けの警報が作動します。

この2つの安全装置を設置する上で、共通の要件として守るべき事項があるため確認していきましょう。

  • 運転者等が車内の確認を怠った場合には、速やかに車内への警報を行い、15分以内に車外への警報を発すること(自動検知式においては15分以内にセンサーの作動を開始)
  • 子どもがいたずらできない位置に警報を停止する装置を設置すること
  • 十分な耐久性を有すること
  • 装置が故障・電源喪失した場合には、運転者等に対してアラーム等で故障を通知すること

職員による目視と安全装置による対策を行うことで、より安全に児童の送迎を行うことができるでしょう。

参考:国土交通省『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドラインを策定しました

放課後等デイサービスで義務化される項目への対応【まとめ】

放課後等デイサービスでは、令和6年度より感染症対策の強化、感染症や非常事態発生時の業務継続計画の策定、送迎車の安全装置の設置の3点が義務化されました。

新型コロナウイルス感染症や自然災害が起きた場合でも、業務を継続できるように、日頃から消毒の徹底や物品の補充、平時の行動や緊急時の行動を事前に計画を立て確認しておきましょう。

また、送迎時の安全面の確認は、児童をお預かりする放課後等デイサービスにおいて非常に重要な事項です。義務化の内容をしっかりと把握し、児童が安全に施設を利用できるような運営を行っていきましょう。

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