放課後等デイサービスの利用料金37200円は高い?利用者負担額の仕組みと例を紹介
放課後等デイサービスは、障がいのある子どもに対して個々の発達に応じた支援をする障がい福祉サービスです。
施設の利用を検討している方の中には、利用料金がいくらくらいなのか気になっている方もいるでしょう。
ここでは、放課後等デイサービスの利用者負担額の仕組みや、実際の利用料金の例を解説します。
この記事を読むことで、お子さんが施設を利用する際にどれくらいの料金がかかるのかをイメージできるでしょう。
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もくじ
放課後等デイサービスとは
授業の終了後や休業日に、生活能力の向上に必要な訓練や、社会との交流促進を目的に発達支援を行う施設です。
対象児童は6歳から18歳の就学児で、自治体で通所受給者証が発行された場合のみ利用が可能です。
一人ひとりの課題や状況に応じて適切な支援が提供され、他者とのコミュニケーションの中でさまざまな力を培っていきます。
また、保護者の子育ての悩みに関する相談や家庭内でのトレーニングなど、保護者への支援という側面も持ち合わせています。
参考:厚生労働省『放課後等デイサービスガイドライン』
利用料金37200円は高いわけではない
放課後等デイサービスの利用料金は、世帯所得に応じて月額利用料が決められています。
後ほど詳しく解説しますが、利用料金の9割が公費によって賄われており、実際に利用者が負担する金額は全体の1割です。
また、年収890万以上の世帯の負担上限月額が37,200円なので、決して高い金額ではないでしょう。
放課後等デイサービスの利用料金はいくらかかる?
実際に施設を利用する場合、月額の利用料金が気になるところでしょう。
ここでは、放課後等デイサービスの利用料金の仕組みについて、詳しく解説します。
放課後等デイサービスでの利用者実費負担は1割のみ
自治体で発行された通所受給者証を保有している場合、利用者が実際に負担する金額は1割のみとなります。
残りの9割は自治体の負担になり、経済的な負担を軽減してくれる仕組みです。
これにより、今まで金銭面で利用が難しかった児童もサービスを受けやすくなりました。
世帯所得によって月額上限額が決められている
放課後等デイサービスなどの福祉サービスの自己負担額は、世帯所得に応じて負担上限月額が設定されています。
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(世帯所得890万まで):4,600円
- 市町村民税課税世帯(世帯所得890万以上):37,200円
ひと月に利用したサービス量に関わらず、月額上限より多く料金が発生することはないため、安心して施設を利用できます。
参考:厚生労働省『障害者福祉:障害児の利用者負担』
利用できる日数にも上限がある
月額上限額が決められているなら多く利用した方が得だと思う方もいるかもしれませんが、利用できる日数にも上限が決められています。
この日数は、子どもの状況や保護者の意向を元に自治体が設定しており、受給者証に記載のある日数以上の利用はできません。
もし日数を増やしたい場合は、自治体に申請し承認される必要があるでしょう。
加算による追加料金が発生する
放課後等デイサービスは、専門職を配置し支援を行っている場合や、一定の基準を満たした運営をしている場合、加算の算定ができます。
そのため、事業所が加算の基準を満たしていれば、サービス利用料以外に追加で料金が発生することになるのです。
しかし、この加算により利用者の状況や状態に合わせた支援の提供を受けられるメリットもあるでしょう。
どのような加算を取得している事業所なのか、どのようなサービス提供をしているのかをしっかりとリサーチして、子どもにあった事業所選びが重要です。
おやつ代など別途費用がかかる場合がある
放課後等デイサービスの利用料金は、世帯所得によって月額上限額が決められていますが、これは基本料金のみに適用されます。
おやつ代やイベントなどによる料金が別途で発生する可能性があるため、利用を検討している事業所に確認しておくとよいでしょう。
放課後等デイサービスの利用料金の例
上記に解説したように、放課後等デイサービスでは利用者の実質負担額は全体の1割のみで、さらに世帯所得別に月額上限額が決められていることがお分かりいただけたかと思います。
しかし、実際にどれくらいの費用がかかるのかイメージしにくい方もいるでしょう。
ここでは、平日に放課後等デイサービスを利用した場合の料金を1,000円、休日や夏休みに利用した場合を1,200円として、世帯所得別の例をみていきましょう。
市町村民税課税世帯(890万まで)の場合
前年度の世帯所得が890万までの世帯は、月額上限額が4,600円です。
まずは、平日の放課後のみ利用した場合と休日の利用がある場合を例に2つ紹介します。
- 平日火曜日のみ利用(月3回)+おやつ代1日150円=3,450円
- 平日月曜日(月4回)と休日の土曜日(月4回)の利用+おやつ代1日150円=10,000円
1の場合、利用料金が3,450円で月額上限額を下回っているため、利用料金がそのまま自己負担額となります。
2の場合、おやつ代を除く利用料金が8,800円と月額上限額を上回っているため、月額上限額の4,600円とおやつ代1,200円を合わせた5,800円が自己負担額として請求されます。
市町村民税課税世帯(890万以上)の場合
前年度の世帯所得が890万以上の世帯では、月額上限額が37,200円です。
ここでは、平日と土日に利用の場合と夏休みに利用した場合を例に紹介します。
- 平日水曜日と金曜日(月8回)+休日の土曜日(月4回)の利用+おやつ代1日150円=14,600円
- 夏休み(月20日)の利用+おやつ代1日150円+イベント費用1回500円=27,500円
1はおやつ代を除く利用料金が12,800円で、2は27,000円になるため、どちらも利用料金が37,200円よりも下回っています。
そのため、実際に利用した利用料金とおやつ代、夏休みなどでイベントがあればそのイベント代が自己負担額として請求されます。
放課後等デイサービスを複数利用している場合の料金は?
放課後等デイサービスの事業所を複数利用しても、月額上限額を超えることはありません。
2カ所利用しているから利用料金も2倍になってしまうのでは?と考える方もいるかと思いますが、月額上限額が変わることはないため心配はないでしょう。
ただ、2カ所利用しているとおやつ代やイベント費用がそれぞれ発生するため、利用料金以外で1カ月にどれくらいの費用がかかるのか各事業所に確認しておくと安心です。
【まとめ】放課後等デイサービスの利用料金37200円は高い?
サービス利用時の自己負担額は、世帯所得に応じてそれぞれ上限が決められており、経済的な負担を軽減する仕組みが取られています。
前年度の世帯所得が890万以上の世帯では、月額上限額が37,200円に設定されるため、決して高い金額とはいえないでしょう。
利用料金として月額上限額の37,200円を請求された場合、高いと感じる方もいるかもしれませんが、残りの9割が公費で賄われているため、実際にはもっと多くの費用がかかっています。
また、利用料金が37,200円を下回っていても、おやつ代やイベント代で費用が増えることもあります。
これからサービスの利用を検討している方は、費用面の疑問を自治体や事業所にしっかりと確認しておきましょう。
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