【令和6年報酬改定 解説】児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算について
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を運営するうえで、事業を黒字化し、安定した経営基盤を作ることはとても大切です。
そのためには、さまざまな加算や算定要件を把握しておくことが重要です。そこで今回は児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算について解説していきます。
令和6年報酬改定では、これらの加算についても改定が行われます。
今後の事業展開や、スタッフの採用や配置、雇用形態を考える際のポイントにもなると思います。ぜひ参考にしてください。
参考:厚生労働省本資料におけるスライドタイトルの記載部分 (mhlw.go.jp)
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児童指導員等加配加算 改定の概要
令和6(2024)年度の報酬改定において、質の高い発達支援の提供の推進を目的として、児童指導員等加配加算が改定されます。専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価されることとなりました。
改定内容は以下の通りです。
《児童指導員等加配加算の改定内容》
[現行]
理学療法士等を配置 75~187単位/日
児童指導員等を配置 49~123単位/日
その他の従業者を配置 36~ 90単位/日
[改定後]
常勤専従 5年以上 |
常勤専従 5年未満 | 常勤換算 5年以上 | 常勤換算 5年未満 | その他の従業者 |
187単位/日 | 152単位/日 | 123単位/日 | 107単位/日 | 90単位/日 |
専門的支援加算及び特別支援加算の統合
また、適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進することを目的に、専門的支援加算及び特別支援加算が統合されます。
改定内容は以下の通りです。
《専門的支援加算及び特別支援加算の改定内容》
[現行]
専門的支援加算
理学療法士等を配置 75~187単位/日
児童指導員を配置 49~123単位/日
特別支援加算 54単位/回
[改定後]
専門的支援加算 | ||
資格 | 要件 | 単位数 |
保育士 | 資格を保有してから5年以上の児童福祉事業の実務経験 | 123単位/日 |
児童指導員 | 児童指導員になってから5年以上の児童福祉事業の実務経験 | |
理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 心理指導担当職員 視覚障害児支援担当職員 |
左記の保有する資格 | |
専門的支援実施加算 | ||
上記の資格を保有 | 専門的支援体制加算の対象となる職員が「専門的支援実施計画」を作成30分以上実施をし対象児童ごとに支援記録の作成 | 150単位/回 |
算定限度回数について
専門的支援実施加算の1月の算定限度回数は、当該事業所における対象児の月利用日数に応じて、以下の通りになります。
【児童発達支援】
・障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
・障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回
【放課後等デイサービス】
・障害児の月利用日数が6日未満の場合 限度回数2回
・障害児の月利用日数が12日未満の場合 限度回数4回
・障害児の月利用日数が12日以上の場合 限度回数6回
専門的支援体制加算についてのQ&A
Q.専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解で良いですか。
A.その理解で問題ありません。なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。
Q.専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いでしょうか。教育の経験は含まれますか。
A.専門的支援体制加算における「児童福祉事業」に従事した経験年数については、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれません。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれます。
専門的支援実施加算についてのQ&A
Q. 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのでしょうか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能ですか。
A.専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要です。計画には、以下の項目を記載することを想定されています。
・当該専門職によるアセスメントの結果
・5領域との関係の中で、特に支援を要する領域
・専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
・目標を達成するために行う具体的な支援の内容
・支援の実施方法 等
また、上記の項目に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要であると考えられる項目について記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供する上で有効な計画とすることが求められます。
(例)
・障害特性を踏まえた配慮事項について記載する
・個別支援計画の支援との関連性を記載する
・支援の改善が図れるような構造とする など
なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要です。
Q. 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要ですか。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要でしょうか。
A. 専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能です。
専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はありませんが、少なくとも30分以上を確保することが必要です。
【参考】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日) (cfa.go.jp)
まとめ
今回は、令和6年の報酬改定もふまえた上で、児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算について解説しました。事業所の運営・管理を行う上で、このような加算について把握しておくことは大切です。ただ、日々の業務に追われ、うっかり見落としていたり、手続きが負担になっていることもあるかと思います。ギリギリの配置であると、月ごとの細かい見直しも必要になってきます。
また、3年に一度の報酬改定に加えて、小規模の改正が行われることもあります。最新情報を追いながら、事業計画を考えていくためには、適切なサポートを受けることも大切です。
事業を運営していくためには、中・長期的な見通しと、戦略的な人員配置や採用が必要です。TS assistでは事業所の状況に合わせたサポートを行っております。ぜひご相談ください。
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